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住所 | 神奈川県川崎市川崎区駅前本町10-5 クリエ川崎11階 |
最寄駅 | JR川崎駅北口2分
京急川崎駅中央口1分 |
対応地域 | 全国対応 |
営業時間 | 平日 0:00〜24:00 / 土曜 0:00〜24:00 / 日曜 0:00〜24:00 / 祝日 0:00〜24:00 |
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土屋 健志 | 川崎つばさ法律事務所
神奈川県川崎市「川崎つばさ法律事務所」の土屋健志弁護士(神奈川県弁護士会)に相続問題でよくある相談と事務所の強みについて聞きました。早く相談すればするほど、取れる選択肢が増えると話す土屋弁護士。「法律の問題かどうかが分からなくても、一度弁護士に話を聞いてみることをおすすめします」と呼びかけています。
司法修習修了後、神奈川県内の弁護士事務所にて勤務したあと、 2012年1月に司法修習生の同期である弁護士4人とともに「川崎つばさ法律事務所」を設立しました。2024年4月時点では弁護士が11人所属しており、川崎地域の中でも大規模な事務所です。
取り扱い分野は一般民事事件から刑事事件、企業法務まで幅広く対応しています。ご依頼者は川崎市の他、横浜市、東京都大田区在住の方が多いです。
スピード感です。依頼者の方は、法的トラブルを抱え、紆余曲折あった上で、やっとの思いで弁護士の元に来られています。ようやく弁護士に依頼したものの、話が進むのが遅いというのは余計にストレスを抱えることになると思いますので、できる限り早く解決するように心がけています。
よくあるトラブルは、相続財産の不動産評価をめぐる争いや相続人の生前の遺産使い込みに関するものです。相続財産の中に不動産があると、不動産の評価額を確定する必要があります。当然、不動産をもらいたい人は低い評価、あげる側は高い評価を希望することになります。
最終的には裁判所が選任する中立的な立場の不動産鑑定士に評価を依頼することになりますが、それには鑑定費用がかかることになります。そこで費用を払うことがもったいないので、どちらかが譲歩する形で折り合いがつくことが多いです。代償金が払えないケースは、売却するか、しばらく共有状態で残しておくことになるかと思います。
また、相続人の生前の遺産使い込みについては、被相続人と同居していた相続人としていなかった相続人とで揉めることが多いです。同居している相続人は「面倒を見るために必要な費用を使っていた」と主張する一方、同居していなかった相続人は「遺産を使い込んでいた」と意見が食い違います。
被相続人が亡くなる直前に、毎日ATMの出金限度額である50万円を引き出し、計2000万円出金していたようなケースは別ですが、月20万円など生活費の範囲とも言える金額の場合、返還請求までできるかというと非常にハードルが高いです。
生前対策についてもよくご相談を受けています。基本的には遺言書を作成することになります。もし争いのない円満な相続を希望されている場合、遺言者の方は事前に相続人に「こういった内容で遺言を書きます」などと伝え、合意をとっておくことが大切です。
逆に円満な相続よりも、確実にどなたかに残したいものがあり、それを優先したいということであれば、それも遺言する人の自由ですので、希望を叶える方向で遺言書を作ります。
ただ、何ももらえない相続人が出てきてしまうと、遺留分(兄弟姉妹の法定相続人に認められている最低限保証される遺産取得分)を侵害することになり、遺産をもらった側の相続人が遺留分侵害額請求される可能性が高まります。そのため、全員に少しでも何か遺産を渡す形にすることをおすすめしています。
相続財産に不動産があるものの、価値が低くて売ることができないため、相続放棄したいというご相談がよくあります。2023年4月から施行された改正民法により、自分で使っていない家であれば、相続放棄することで管理責任が免れるようになりました。こうした背景もあって、相談が増えているのかもしれません。
依頼者との信頼関係を築くことです。100%の希望を叶えることはなかなか難しい中で、実現できることに区切りをつけていくことが必要です。「この先生がいうならしょうがないかな」と思っていただけるような関係を築けるように、ことあるごとに事件の見通しと複数の選択肢をお伝えするようにし、こまめな連絡を心がけています。
初回相談は無料でおこなっています。最初は電話でお話を聞くことが多いです。さらに、具体的にもっと話を聞きたいということであれば、事務所に来ていただくことになります。なかなか資料を揃えて相談に来ることも難しいと思いますが、今手元に相続財産に関する資料が何もなくても、弁護士は銀行に照会するなどして調べることもできますので、ご安心ください。
兄弟姉妹間の仲があまりよくないために、遺産分割に関する話ができずに保留にしている方がいます。そうした方々からは「自分ではちょっと兄弟間でお金の話は難しいから、弁護士に頼んで良かった」と感謝されることが多いです。
また、相続が発生したものの自分一人ではよく分からないといった場合にも、弁護士に相談することをおすすめします。さらに、争いがあった場合には、最終的に裁判所ではこのような判断になると考えられるといった見通しをお伝えできます。
弁護士に全ての手続きや対応を任せて、裁判所にも弁護士だけ行ってもらうことで、心理的にも時間的にも負担が減らせると思います。
他の相続人から突然、「これにサインして」と遺産分割協議書を出され、その場で実印を押してしまったというご相談があります。
後から内容に違和感を覚えても、一度実印を押してしまうと、「読んでいなかった」「知らなかった」「分からなかった」は通じず、くつがえすことは難しいため注意が必要です。そのため、遺産分割協議書の内容に疑問を感じた場合には、押印する前に一度弁護士に相談することをおすすめします。
税理士や司法書士などの他の士業や、査定や売却をお願いできる不動産業者とも連携しており、必要な場合にはすぐにご紹介ができます。
最初に相続税対策のご相談に来られる方もいます。その場合、税理士の先生と一緒に相談を受け、遺産の分け方によって相続税がいくらになるかなどをシミュレーションします。そうして方針が決まったら、その内容で弁護士と一緒に、遺言を書いたり遺産分割協議書を作ったりします。
専門家に個別に依頼する必要がなく、一括で対応できるところは、当事務所の強みかと思います。
法律の問題かどうかが分からなくても、一度弁護士に話を聞いてみるのはいいと思います。生前対策も含めて、相談する時期が前であればあるほど、様々な選択肢を取ることができます。当事務所では電話での相談も受け付けていますので、まずはお気軽にご連絡ください。
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