遺留分侵害額請求で処分禁止仮処分を申し立て遺産不動産の散逸を防ぎ希望額の一括払いを実現した事例
相談の背景

70代以上 | 女性
遺産の種類不動産(土地・建物)
お父様が亡くなり、全ての遺産を妹様に相続させるという公正証書遺言が見つかりました。依頼者様は妹様に遺留分侵害額を請求しましたが返答はなく、それどころか新聞広告で実家が売りに出されていることを知りました。このままでは遺産が売却代金として消費され、正当な権利である遺留分の回収が不能になるのではないかと強い不安を抱いて相談にいらっしゃいました。
事務所の対応
まず内容証明郵便で遺留分請求の意思表示と遺産範囲の照会を行いました。依然として妹様からの連絡がなかったため、不動産が売却され資産が散逸するリスクを重く見て、地方裁判所に処分禁止の仮処分を申し立てました。審尋を経て仮処分決定を得ることで、法的に売却を阻止する体制を整えました。この強力な法的措置をきっかけに、ようやく妹様側との具体的な協議の場を設けることができました。
相談後の結果
協議の結果、当初依頼者様が考えていた通りの遺留分相当額を、一括で支払ってもらうことで和解が成立しました。和解成立後、速やかに仮処分を取り下げ、受任から約3か月という短期間で円満な解決に至りました。
解決のポイント
不動産の売却広告という緊急事態に対し、即座に仮処分という保全手続きを選択したことが奏功しました。仮処分は財産の確保だけでなく、沈黙を続けていた相手方を協議のテーブルにつかせる強力なきっかけとなりました。
解決した事務所
ゆう法律事務所解決事例| 住所 | 神奈川県相模原市南区相模大野3-3-1-301 |
| 最寄駅 | 相模大野駅より徒歩3分 |
| 対応地域 | 東京都、神奈川県 |
| 営業時間 | 平日 9:30〜17:00 |