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【遺産分割】「生前贈与があった」との相手方の主張を退け、特別受益を否定して遺産取得分を確保した事例
【遺産分割】「生前贈与があった」との相手方の主張を退け、特別受益を否定して遺産取得分を確保した事例
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解決方法
調停
お母様が亡くなり遺産分割協議が始まりましたが、他の相続人から「あなたは亡くなった父から多額の生前贈与を受けている(特別受益)。だから、その分、母の遺産から受け取る額を減らすべきだ」と主張され、お困りでした。ご依頼者様としては、お父様から受け取った金銭は贈与ではなく返済済みの借入金であり、特別受益には当たらないとのお考えで、ご相談に来られました。
事務所の対応
ご依頼を受けた後、まずは相手方との交渉を行いましたが、主張の隔たりが大きかったため、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てました。調停では、①相手方が主張する金銭は贈与ではなく返済済みの借入金であること、②仮に贈与であったとしても、その問題は既にお父様の遺産分割協議の際に解決済みであること、の2点を法的に構成し、証拠とともに具体的に主張しました。
相談後の結果
得られたメリット
特別受益の主張を退け、遺産取得分を確保
当方の主張が調停委員に認められ、その働きかけもあり、相手方も特別受益の主張を取り下げました。結果、相手方の減額要求に応じることなく、ご依頼者様の正当な相続分を確保する内容で調停が成立しました。
解決のポイント
親から子へのお金の動きがすべて特別受益にあたるわけではなく、その目的や経緯の丁寧な主張が重要です。当事者間の交渉で行き詰まった場合でも、本件のように調停手続きを利用し、中立な調停委員に事情を説明することで、適切な解決につながる可能性があります。
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解決事例
経験年数
弁護士登録から
15年
規模
在籍弁護士数
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費用
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5,500円
(30分)
土日祝相談可
初回相談無料
夜間相談可(21時以降)
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