【遺留分】妹の特別受益を訴訟で立証。当初の想定を上回る遺留分が認められた事例
相談の背景
お母様が亡くなり、ご自身と妹様の2人が相続人となりました。しかし、お母様が「全財産を妹に相続させる」という内容の遺言書を残していたため、依頼者様の遺留分が侵害されている状態でした。ご自身の正当な権利である遺留分を確保するため、当事務所にご相談に来られました。
事務所の対応
内容証明郵便による請求、交渉、調停と進みましたが合意に至らず、訴訟を提起しました。並行して相続財産を調査し、相手方への1,000万円を超える生前贈与の事実を発見。これを「特別受益」であると法的に主張し、その事実を裏付ける証拠を丁寧に収集・提出しました。
相談後の結果
訴訟において当方の主張が全面的に認められ、生前贈与が特別受益と認定されました。これにより、当初の想定を上回る金額の遺留分を確保することができました。
解決のポイント
遺留分請求では相手方の「特別受益」の立証が重要な点です。証拠が少ない場合でも、金融機関の取引履歴を精査するなど粘り強い調査が、正当な権利の実現につながることがあります。
解決した事務所
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