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[遺産分割] 寄与分とローン求償権を主張し、相手方からの数百万円の賃料請求を0円にした事例

解決した事務所

相談の背景

依頼者のアイコン
遺産の種類不動産(土地・建物)
依頼者の立場
請求された側
被相続人との関係
被相続人の子ども
紛争相手
依頼者の兄弟姉妹
解決方法
協議
お母様が亡くなり、賃貸マンションの相続が発生。ご依頼者様は長年そのマンションを管理し、お母様と共に弟様名義のローンも返済してきました。しかし、長年音信不通だった弟様から、マンション売却代金の半分に加え、相続開始後の賃料収入(数百万円)の半分も支払うよう要求され、ご自身の貢献が全く考慮されないのは不公平だと感じ、ご相談に来られました。

事務所の対応

まず、ご依頼者様の長年のマンション管理を「寄与分」として高く評価するよう主張しました。次に、お母様が弟様名義のローンを支払っていた事実について、法的に「費用償還請求権」を構成し、ご依頼者様がその権利を相続したと主張。相手方が請求してきた賃料収入と、当方が主張する費用償還請求権を相殺するよう、粘り強く交渉しました。

相談後の結果

得られたメリット

数百万円の賃料請求を0円に

交渉の結果、当方の主張が認められ、弟様が請求していた数百万円にのぼる賃料の支払いを全額免除させる内容で合意が成立しました。また、不動産も高値で売却でき、ご依頼者様は十分な取り分を確保することができ、大変満足されました。

解決のポイント

一見すると不利な状況でも、法的な構成を工夫することで、有利な解決に導ける場合があります。本件では「費用償還請求権」という主張を組み立てることで、相手方の請求を打ち消すことができました。複雑な事案でも諦めずに、あらゆる可能性を探ることが重要です。

解決した事務所

弁護士法人若井綜合法律事務所解決事例
経験年数
弁護士登録から
10年
規模
在籍弁護士数
12名
費用
初回面談相談料
0円
土日祝相談可
初回相談無料
夜間相談可(21時以降)
18時以降相談可
当日相談可
カード利用可
後払いあり
分割払いあり
女性弁護士在籍
電話相談可
オンライン相談可
全国出張対応
初回相談無料
現在営業時間外
住所
東京都豊島区東池袋4-25-12 サンシャイン・サイド9階
最寄駅
各線「池袋駅」徒歩8分 有楽町線「東池袋駅」徒歩5分
対応地域
全国対応
営業時間
平日 9:00〜19:00
分野
遺産の種類
依頼人の立場
紛争相手
被相続人との関係
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