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【相続放棄】死後5か月経って発覚した借金について、期間経過後の相続放棄が認められた事例
【相続放棄】死後5か月経って発覚した借金について、期間経過後の相続放棄が認められた事例
解決した事務所
弁護士法人青空と大地
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相談の背景
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解決方法
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お子様が亡くなってから5か月が経った頃、突然、債権者からお子様が負っていたという100万円を超える借金の請求書が届きました。相続放棄の期間(3か月)は既に過ぎており、どうすればよいか分からず、大変お困りの状況でご相談に来られました。
事務所の対応
相続放棄の熟慮期間は過ぎていましたが、借金の存在を知ったのはごく最近であるという事情がありました。そこで、当事務所で相続放棄の申述書を作成し、「借金の存在を知らなかったこと、知らなかったことに相当な理由があること」を家庭裁判所に対して、事情を詳しく説明する書面を添えて申立てを行いました。
相談後の結果
得られたメリット
100万円超の借金の支払義務を免れた
当事務所からの詳細な事情説明が家庭裁判所に認められ、期間経過後ではありましたが、相続放棄の申述は無事に受理されました。その結果、依頼者は100万円を超える借金を一切支払うことなく、問題を解決することができました。
解決のポイント
相続放棄の3か月という期間は、原則として「相続の開始を知った時」ではなく「借金などマイナスの遺産の存在を知った時」から起算できる場合があります。期間が過ぎていても諦めずに、まずは弁護士に相談し、事情を正確に伝えることが重要です。
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解決事例
費用
初回面談相談料
5,500円
(60分)
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住所
青森県十和田市西三番町1-42 NTT十和田ビル2階
対応地域
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営業時間
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