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【遺留分】「全財産を一人に」との遺言に対し、遺留分を請求して正当な相続分を獲得した事例

解決した事務所

相談の背景

依頼者のアイコン
30代 | 女性
遺産の種類現金・預貯金、不動産(土地・建物)
依頼者の立場
請求側
被相続人との関係
その他
紛争相手
その他
解決方法
協議
「全財産を相続人の一人に譲る」という内容の遺言書が遺されていることが分かりました。ご自身も法律上の相続人であるにもかかわらず、このままでは遺産を全く受け取ることができないのではないかと、大変な不安と納得できない思いを抱え、何か法的な対抗手段はないかとご相談に来られました。

事務所の対応

ご相談を受け、まず、たとえ遺言書があっても、法律上の相続人には最低限保障されている遺産の取り分「遺留分」があることをご説明しました。その上で、遺産の総額を算出し、ご依頼者様の法的な権利である遺留分額を具体的に計算しました。そして、代理人として、遺産の全てを相続した他の相続人に対し、遺留分侵害額に相当する金銭を支払うよう請求しました。

相談後の結果

得られたメリット

遺留分を請求し、金銭を取得

当方の法的に正当な請求に基づき、相手方との交渉がまとまりました。その結果、ご依頼者様は、遺留分に相当する金銭の支払いを受けることができ、ご自身の正当な権利を確保することができました。

解決のポイント

遺言によってご自身の取り分がゼロ、あるいは極端に少なくされている場合でも、法律上の相続人であれば「遺留分」として最低限の遺産を請求できる可能性があります。ただし、この権利は「ご自身の遺留分が侵害されていることを知った時から1年以内」に行使しなければならないという厳しい期間制限がありますので、お早めにご相談ください。

解決した事務所

北御堂筋パートナーズ法律事務所解決事例
経験年数
弁護士登録から
18年
規模
在籍弁護士数
5名
費用
初回面談相談料
0円(30分)
土日祝相談可
初回相談無料
18時以降相談可
当日相談可
後払いあり
分割払いあり
電話相談可
オンライン相談可
全国出張対応
初回相談無料
現在営業時間外 9:30〜19:00
住所
大阪府大阪市中央区北浜2-5-23 小寺プラザ5階
最寄駅
北浜(なにわ橋)駅
対応地域
全国対応
営業時間
平日 9:30〜19:00
分野
遺産の種類
依頼人の立場
紛争相手
被相続人との関係
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