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法定相続人がいない従姉の遺産について、「特別縁故者」として財産分与を認められた事例
法定相続人がいない従姉の遺産について、「特別縁故者」として財産分与を認められた事例
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順風法律事務所
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相談の背景
50代 | 男性
遺産の種類
現金・預貯金、不動産(土地・建物)
依頼者の立場
請求側
被相続人との関係
その他
紛争相手
なし
解決方法
審判
お亡くなりになった従姉様の相続に関するご相談でした。従姉様には法定相続人がおらず、遺言書もありませんでした。ご依頼者様は、生前、一人暮らしであった従姉様のもとを定期的に訪ね、話し相手になるなど日常生活の手助けをしており、精神的な支えとなっていました。ご自身の貢献を法的に考慮してもらい、従姉様の遺産を受け継ぐことはできないかと考えておられました。
事務所の対応
ご依頼を受け、まず家庭裁判所に相続財産管理人選任の申立てを行いました。相続財産管理人が相続財産を調査し、相続人がいないことを確定させた後、次に「特別縁故者に対する相続財産分与」の申立てを家庭裁判所に行いました。審判手続きでは、ご依頼者様が金銭的な援助をしていたわけではありませんでしたが、生前の従姉様との具体的な関わりや、いかに精神的な支えとなっていたかを丁寧に主張・立証しました。
相談後の結果
得られたメリット
特別縁故者として、財産分与が決定
当方の主張が認められ、裁判所はご依頼者様を「特別縁故者」であると認定し、従姉様の遺産の分与を受けることができました。法定相続人ではないご依頼者様の長年の貢献が、法的に報われる結果となり、大変喜んでいただけました。
解決のポイント
法定相続人がいない場合でも、被相続人と特別な縁故(生計を同じくしていた、療養看護に努めた等)があった方は、「特別縁故者」として財産の分与を受けられる可能性があります。本件のように、金銭的な援助がなくとも、深い精神的な繋がりや生活上の手助けを具体的に主張・立証することで、特別縁故者として認められるケースがあります。
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立川市
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立川駅
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解決事例
経験年数
弁護士登録から
30年
規模
在籍弁護士数
1名
費用
初回面談相談料
0円(60分)
土日祝相談可
初回相談無料
18時以降相談可
当日相談可
後払いあり
分割払いあり
着手金無料あり
女性弁護士在籍
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オンライン相談可
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最寄駅
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