[遺留分] 生命保険を特別受益と主張する甥からの遺留分請求に対し、500万円以上減額して解決した事例
相談の背景

60代 | 男性
遺産の種類不動産(土地・建物)、現金・預貯金
亡くなられた弟様の遺言に基づき全財産を相続されたところ、弟様の離婚した妻との間のお子様(甥)の代理人弁護士から、約2200万円の遺留分を請求する通知が届いたというご相談でした。相手方は、ご依頼者様が受取人である生命保険金も遺産の計算に含めるべきだ(特別受益)と主張しており、法的な争点となっていました。ご依頼者様は、甥御様への同情もあり、円満な解決を望んでおられました。
事務所の対応
相手方の主張の根拠である最高裁判例を分析し、本件の生命保険金は特別受益にあたらない可能性が高いと判断しました。しかし、訴訟を望まないご依頼者様のご意向を尊重し、交渉による解決を目指しました。弟様が生前ご依頼者を頼りにされていた経緯や、遺言作成に至った想いなどを丁寧に書面にし、相手方代理人に伝え、理解を求めました。
相談後の結果
交渉の結果、相手方の当初の請求額約2200万円から500万円以上を減額した、約1600万円を支払う内容で示談が成立しました。こちらの心情的な背景も汲んでいただき、ご依頼者様の望む円満な形で、かつ、経済的にも有利な条件で紛争を解決することができました。
解決のポイント
遺留分請求では、生命保険金が特別受益にあたるかが大きな争点となることがあります。法的に有利な状況でも、本件のように遺言作成の背景や当事者の想いを丁寧に伝えることで、相手方の理解を得て、訴訟を回避した円満な解決が可能になる場合があります。
解決した事務所
藤枝やいづ合同法律事務所解決事例土日祝相談可
初回相談無料
18時以降相談可
当日相談可
後払いあり
法テラス利用可
着手金無料あり
女性弁護士在籍
電話相談可
オンライン相談可
| 住所 | 静岡県藤枝市築地838 落合電機ビル2階 |
| 最寄駅 | 西焼津駅 |
| 対応地域 | 全国対応 |
| 営業時間 | 平日 9:00〜17:30 |