[不動産相続] 親子間の共有不動産の売却が困難となり、共有物分割請求訴訟で単独所有を実現した事例
相談の背景

50代 | 男性
遺産の種類不動産(土地・建物)
ご依頼者様は、ご自身が所有する土地の上に、ご自身と娘様が共有する建物を所有していました。親子関係が悪化し、ご事情から不動産全体の売却を希望されましたが、共有者である娘様の協力が得られず、売却ができない状態でお困りでした。ご自身の持分のみを売却することも現実的ではなく、法的にこの共有関係を解消できないかとご相談に来られました。
事務所の対応
まず、娘様と交渉を試みましたが、協力は得られませんでした。そこで、共有関係を法的に解消するため、家庭裁判所に共有物分割請求訴訟を提起しました。裁判では、不動産を競売にかけるのではなく、娘様の持分(5分の1)に相当する適正な対価をご依頼者様が支払い、建物の所有権を全て取得する「全面的価格賠償」を求める方針で進めました。
相談後の結果
裁判所の判決により、ご依頼者様が娘様に100万円を支払うことで、娘様の持分を取得することが認められました。相手方が金銭の受領を拒否したため、法務局に代金を供託する手続きを行い、建物の所有権を全てご依頼者様名義に集約し、問題を解決しました。
解決のポイント
遺産分割の結果などで不動産が共有名義になったものの、共有者間の関係が悪化し、売却や管理ができない「塩漬け」状態になることがあります。このような場合、「共有物分割請求」という法的手続きによって、共有関係を解消し、事態を打開することが可能です。
解決した事務所
藤枝やいづ合同法律事務所解決事例土日祝相談可
初回相談無料
18時以降相談可
当日相談可
後払いあり
法テラス利用可
着手金無料あり
女性弁護士在籍
電話相談可
オンライン相談可
| 住所 | 静岡県藤枝市築地838 落合電機ビル2階 |
| 最寄駅 | 西焼津駅 |
| 対応地域 | 全国対応 |
| 営業時間 | 平日 9:00〜17:30 |