【相続放棄】死後10年以上経過した借金について、相続放棄が家庭裁判所に認められた事例
相談の背景

70代以上 | 女性
遺産の種類借入金・ローン
10年以上前にお亡くなりになったお父様の借金(数百万円)について、ある日突然、債権者から支払いを求める通知が届きました。依頼者はご自身でインターネットを調べ、相続放棄はもうできないと思い込み、分割での支払いを交渉してほしいとのご意向で、ご相談に来られました。
事務所の対応
詳細にお話を伺うと、お父様の財産には一切手をつけておらず、相続放棄が認められる可能性があるとご説明しました。同じ状況にあったご兄弟様全員からもご依頼を受け、それぞれの方からお父様との関係や経緯を丁寧に聴き取り、事情を詳細に記した上申書を添えて家庭裁判所に相続放棄の申述を行いました。
相談後の結果
家庭裁判所は事情を考慮し、ご依頼者様とご兄弟様全員の相続放棄の申述を受理しました。その結果、数百万円あった借金の支払義務は一切なくなり、債権者からの請求も完全に止まり、平穏な生活を取り戻すことができました。
解決のポイント
相続放棄は原則として相続開始を知った時から3ヶ月以内に行う必要があります。本件のように、期間が過ぎていても、事情を丁寧に裁判所に説明することで相続放棄が認められる場合があります。ご自身で判断して諦めてしまう前に、ぜひ一度弁護士にご相談ください。
解決した事務所
滋賀総合法律事務所解決事例土日祝相談可
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