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死後3か月経過後の相続放棄。他の事務所に断られた後、事情を説明し申述が受理された事例

解決した事務所

相談の背景

依頼者のアイコン
40代 | 男性
遺産の種類借入金・ローン
依頼者の立場
その他
被相続人との関係
被相続人の子ども
紛争相手
なし
解決方法
その他
父の死亡は知っていましたが、財産も負債もないと思い、手続きはしていませんでした。その後、兄から「父の債権者から督促状が届いたので相続放棄した」と連絡があり、慌てて地元の弁護士に相談しましたが、死後3か月経過を理由に依頼を断られてしまい、当事務所にご相談に来られました。

事務所の対応

ご依頼者が遺産を処分するなど、相続を承認したとみなされる行為がないことを確認しました。その上で、負債の存在を兄からの連絡で初めて知ったため、3か月経過後に申述するのもやむを得ない、という事情を詳細に記載した申述書を作成し、家庭裁判所に提出。裁判所からの照会書への回答方法も丁寧に助言しました。

相談後の結果

得られたメリット

死後3か月経過後の相続放棄申述が受理された

家庭裁判所に事情が認められ、死後3か月を経過していましたが、相続放棄の申述が無事に受理されました。受理証明書を債権者に送付し、ご依頼者は父の債務を免れることができました。

解決のポイント

相続開始から3か月が過ぎても、相続放棄が認められる場合があります。そのためには「負債の存在を最近知った」など、期間内に手続きできなかった事情を裁判所に具体的に説明する必要があります。諦める前に、まずはご事情を相談されることをお勧めします。

解決した事務所

弁護士法人松本・永野法律事務所解決事例
経験年数
弁護士登録から
15年
規模
在籍弁護士数
12名
費用
初回面談相談料
0円
初回相談無料
当日相談可
分割払いあり
法テラス利用可
女性弁護士在籍
初回相談無料
現在営業中 0:00〜24:00
住所
福岡県福岡市中央区大手門1-1-3
最寄駅
地下鉄空港線「赤坂駅」徒歩5分
対応地域
福岡県
営業時間
平日 0:00〜24:00 / 土曜 0:00〜24:00 / 日曜 0:00〜24:00 / 祝日 0:00〜24:00
分野
遺産の種類
依頼人の立場
紛争相手
被相続人との関係
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