[相続放棄] 幼少期に生き別れた実母の負債について、債権者からの請求後に相続放棄を完了した事例
相談の背景

40代 | 女性
遺産の種類借入金・ローン
ご依頼者様のもとに、金融機関から突然「相続債務」の支払いを求める通知が届きました。債務者として記載されていたのは、全く面識のない女性でした。ご依頼者様は幼少期に母親と生き別れており、お父様の話から、その女性が実母である可能性が浮上しましたが、確証はなく、どう対応すべきか分からない状況でご相談に来られました。
事務所の対応
まず、戸籍を遡って調査し、債務者の女性がご依頼者様の実母であること、そして既に亡くなられている事実を確定させました。実母は離婚・再婚を繰り返しており戸籍の追跡は時間を要しましたが、関係を証明する書類を全て揃えました。その上で、実母の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に対し、相続放棄の申述手続きを速やかに行いました。
相談後の結果
家庭裁判所は相続放棄の申述を正式に受理しました。その証明書を債権者である金融機関に送付することで、ご依頼者様が全く知らなかった実母の借入債務を承継する必要がないことを法的に確定させ、問題を完全に解決しました。
解決のポイント
相続放棄は「自分が相続人だと知った時から3ヶ月以内」という期限があります。本件のように、債権者からの通知で初めて相続の事実を知るケースでは、その通知が届いた時が期限の起算点となります。突然の請求でも、放置せずに専門家へ相談することが、借金を背負わないための重要な第一歩です。
解決した事務所
梅ヶ枝町法律事務所解決事例土日祝相談可
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