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[相続放棄]借金が不明な相続で、限定承認を選択しプラスの財産を守った事例

解決した事務所
中村総合法律事務所
中村総合法律事務所
対応地域 | 愛知県

相談の背景

依頼者のアイコン
遺産の種類現金・預貯金、借入金・ローン
依頼者の立場
その他
被相続人との関係
その他
紛争相手
なし
解決方法
審判
長年疎遠だったご親族が亡くなられ、ご相談者様が相続人となりました。預貯金などプラスの財産があることは分かっていましたが、生前の生活状況から借金を抱えている可能性も否定できませんでした。もし多額の借金があれば、単純に相続するとその借金も引き継いでしまいます。財産をすべて放棄すべきか、それとも相続すべきか、判断がつかないまま不安を抱え、当事務所にご相談に来られました。

事務所の対応

相続財産の全容が不明な場合に有効な「限定承認」という手続きをご提案しました。これは、相続したプラスの財産の範囲内でのみ借金を返済するという制度です。当事務所で家庭裁判所への限定承認の申述手続きを代理で行い、同時に官報公告や債権者への通知を実施。被相続人の借金の有無と、その正確な金額について法的な調査を速やかに進めました。

相談後の結果

得られたメリット

限定承認で借金を精算し財産を確保。

調査の結果、借金の額はプラスの財産の範囲内であることが判明しました。限定承認の手続きに則って借金をすべて精算し、残った財産をご依頼者様が引き継ぐことができました。相続放棄を選ぶことなく、資産を確保できた事案です。

解決のポイント

相続財産に借金があるか不明な場合、安易に相続放棄をするとプラスの財産まで手放すことになります。限定承認は、財産の調査をした上で、プラスの財産が残る場合にのみ相続できる有用な制度です。手続きが複雑なため、お悩みの方は一度ご相談ください。

解決した事務所

中村総合法律事務所解決事例
経験年数
弁護士登録から
9年
規模
在籍弁護士数
1名
費用
初回面談相談料
5,500円(30分)
初回相談無料
18時以降相談可
カード利用可
後払いあり
初回相談無料
現在営業時間外 9:00〜20:00
住所
愛知県名古屋市守山区中新7-5
最寄駅
名鉄小幡駅・名鉄瓢箪山駅からそれぞれ徒歩10分 市バス小幡宮前停留所から徒歩3分 市バス中新停留所から徒歩1分
対応地域
愛知県
営業時間
平日 9:00〜20:00
分野
遺産の種類
依頼人の立場
紛争相手
被相続人との関係
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