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成年後見で居住用不動産の売却許可を得て借地権の買い取り交渉を成立させた事例

解決した事務所
三愛川崎法律事務所
三愛川崎法律事務所
対応地域 | 全国対応

相談の背景

依頼者のアイコン
70代以上 | 男性
遺産の種類不動産(土地・建物)
依頼者の立場
その他
被相続人との関係
被相続人の兄弟姉妹
紛争相手
なし
解決方法
協議
依頼者の弟が重度の認知症を患い施設に入居中であったところ、弟が所有する借地権付きアパートの管理と処分についてご相談をいただきました。本人や兄弟も高齢であり、これ以上の管理は困難な状況でした。また、本人の施設費用や将来の生活費を捻出する必要があり、不動産を適切に処分して現金化したいという切実なご要望がありました。

事務所の対応

まず成年後見人の申立てを行い、親族のご意向を受け弁護士自身が後見人に選任されました。対象物件は本人の居住用不動産にあたるため、家庭裁判所の許可を得たうえで、地主に対して借地権を買い取ってもらう交渉を主導しました。売却代金については、当面必要な現金を確保しつつ、残金は後見制度支援信託を用いて信託銀行に預託し、本人の財産を安全に守る体制を整えました。

相談後の結果

得られたメリット

不動産売却により施設費用等の生活資金を確保

地主との間で借地権売買について無事に合意に至り、アパートの売却を実現することができました。これにより、認知症を患う本人の施設費用や生活費を安定して賄えるだけの資金が確保されました。複雑な借地権の問題を解消し、ご親族の管理負担も完全になくなりました。

解決のポイント

認知症などで判断能力が不十分になると財産管理が困難になるため、早期の成年後見申立てが重要です。居住用不動産の売却には裁判所の許可が必要なほか、地主との専門的な交渉も伴うため、弁護士による適切な主導が不可欠となります。

解決した事務所

三愛川崎法律事務所解決事例
経験年数
弁護士登録から
10年
規模
在籍弁護士数
1名
費用
初回面談相談料
0円(30分)
初回相談無料
オンライン相談可
初回相談無料
現在営業時間外 9:00〜18:00
住所
神奈川県川崎市中原区下小田中2-18-17第3中原ビル1階
最寄駅
武蔵中原駅
対応地域
全国対応
営業時間
平日 9:00〜18:00 / 土曜 11:00〜17:00
分野
遺産の種類
依頼人の立場
紛争相手
被相続人との関係
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