[遺産分割] 生前の手厚い看護を続けた特別縁故者に、2000万円以上の全財産分与が認められた事例
相談の背景

40代 | 男性
遺産の種類現金・預貯金、不動産(土地・建物)
ご依頼者様は、ご親族のいない知人(被相続人)とそのご両親の面倒を長年にわたりみてこられました。知人が40代で亡くなり、遺言書がなかったため、相続人がいない財産の管理・処分方法が分からずご相談に来られました。生前、知人から財産を譲りたいとの意向は示されていましたが、具体的な手続きができずにいた状況でした。
事務所の対応
被相続人のご遺志を叶えるため、家庭裁判所に相続財産管理人の選任を申し立て、ご依頼者を「特別縁故者」として財産分与を求める手続きを進めました。ご依頼者が長年つけられていた日記などを証拠として、生前の療養看護の事実や二人の深い交流関係を具体的に主張・立証し、ご依頼者への財産分与が相当であることを裁判所に訴えました。
相談後の結果
裁判所は当職の主張を全面的に認め、預貯金2000万円以上と不動産を含む相続財産の全てを、特別縁故者であるご依頼者に分与するとの審判を下しました。被相続人の想いが実現される形となり、ご依頼者様にもご満足いただける結果となりました。
解決のポイント
特別縁故者として財産分与を認めてもらうには、生前の被相続人との具体的な交流や貢献を、客観的な証拠で示すことが極めて重要です。本件では、ご依頼者がつけていた詳細な日記が、二人の強い繋がりを証明する上で大きな力となりました。日頃の記録が、法的手続きで有利に働くことがあります。
解決した事務所
藤枝やいづ合同法律事務所解決事例土日祝相談可
初回相談無料
18時以降相談可
当日相談可
後払いあり
法テラス利用可
着手金無料あり
女性弁護士在籍
電話相談可
オンライン相談可
| 住所 | 静岡県藤枝市築地838 落合電機ビル2階 |
| 最寄駅 | 西焼津駅 |
| 対応地域 | 全国対応 |
| 営業時間 | 平日 9:00〜17:30 |