【相続放棄】資産よりも借金が多い債務超過の状態で、相続放棄の手続きにより借金の承継を回避した事例
相談の背景

40代 | 女性
遺産の種類借入金・ローン
ご親族が亡くなられ、ご依頼者様が相続人となりました。しかし、遺産を調査したところ、預貯金などのプラスの財産よりも、借金のほうがはるかに多い「債務超過」の状態であることが判明しました。このまま何もしなければ多額の借金を背負うことになってしまうと、大変ご不安な様子で、どうすればよいかご相談に来られました。
事務所の対応
ご依頼を受け、借金を相続しないための法的手続きである「相続放棄」をご提案しました。相続放棄には、原則として相続の開始を知った時から3か月以内という期限があるため、速やかに戸籍謄本などの必要書類を収集し、ご依頼者様の代理人として家庭裁判所に相続放棄の申述書を提出しました。
相談後の結果
当事務所が提出した申述書は、家庭裁判所に無事受理されました。これにより、ご依頼者様は法的に相続人ではなくなったため、被相続人の借金を一切引き継ぐ必要がなくなり、問題を解決することができました。
解決のポイント
相続は、プラスの財産だけでなく借金などのマイナスの財産も引き継ぐのが原則です。もし債務超過の場合は「相続放棄」が有効な手段となります。この手続きには「自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月」という期限があるため、注意が必要です。
解決した事務所
池田翔一法律事務所解決事例初回相談無料
18時以降相談可
当日相談可
後払いあり
分割払いあり
オンライン相談可
全国出張対応
| 住所 | 北海道室蘭市東町2-21-12 石井第1ビル2階 |
| 最寄駅 | 東室蘭駅 |
| 対応地域 | 北海道 |
| 営業時間 | 平日 9:00〜18:00 |