[遺産分割]連絡の取れない相続人と認知症の相続人がいる複雑な事案を、成年後見と調停で解決した事例
相談の背景

60代 | 男性
遺産の種類不動産(土地・建物)
ご兄弟での遺産分割を希望されていましたが、相続人の中には既に亡くなっている兄弟もおり、そのお子様(甥姪)とは音信不通の状態でした。さらに、ご存命の兄弟の一人は認知症を患っており、ご自身で遺産分割協議を進めようにも、相続人全員の特定と意思確認ができず、手続きが完全に止まってしまい、途方に暮れて当事務所にご相談に来られました。
事務所の対応
まず、戸籍を調査して連絡が取れなかった相続人の住所を特定しました。次に、遺産分割協議には相続人全員の合意が必要ですが、認知症の相続人様は法律行為ができないため、家庭裁判所に成年後見開始の申立てを行いました。そして、裁判所によって選任された成年後見人を含めた全相続人で遺産分割の話し合いを行うため、遺産分割調停を申し立てました。
相談後の結果
成年後見人が選任されたことで、認知症の相続人様も法的に調停に参加できるようになりました。調停では、裁判所の調停委員を介して全相続人の間で話し合いが進められ、最終的に全員が納得する形で遺産分割が成立し、無事に手続きを終えることができました。
解決のポイント
相続人の中に連絡が取れない方や認知症の方がいる場合、当事者だけで遺産分割を成立させることはできません。このような場合は、相続人調査や成年後見の申立て、そして遺産分割調停といった法的な手続きが必要です。放置すると不動産の劣化など不利益が生じるため、早期の対応が重要です。
解決した事務所
清流のまち法律事務所解決事例| 住所 | 岐阜県各務原市鵜沼川崎町2-114 松崎ビル3階 |
| 最寄駅 | 名鉄「三柿野」駅から徒歩3分 |
| 対応地域 | 岐阜県、愛知県、三重県 |
| 営業時間 | 平日 9:30〜18:00 |