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【遺留分】全財産を兄妹に相続させる遺言に対し、使い込みを主張し150万円を獲得した事例

解決した事務所
弁護士法人青空と大地
弁護士法人青空と大地
対応地域 | 青森県

相談の背景

依頼者のアイコン
遺産の種類現金・預貯金、不動産(土地・建物)
依頼者の立場
請求側
被相続人との関係
被相続人の子ども
紛争相手
依頼者の兄弟姉妹
解決方法
訴訟
お亡くなりになった親御様が、「全財産を兄妹の一人に相続させる」という内容の遺言書を遺していました。そのため、依頼者の相続分はありませんでした。さらに、その兄妹は生前から親御様の財産を管理しており、ご自身の為に財産を使い込んでいる疑いがありましたが、遺産の全体像も不明な状況で、ご相談に来られました。

事務所の対応

ご依頼を受け、まず遺留分を請求する通知を行いました。しかし、相手方が話し合いに応じなかったため、遺留分侵害額請求訴訟を提起しました。訴訟では、相手方による生前の財産の使い込みがあった可能性を強く主張し、預金口座の取引履歴などを基に、相手方を追及しました。

相談後の結果

得られたメリット

150万円の遺留分を獲得

訴訟における当方の主張が認められる形で、最終的に「相手方が他の相続人に対し、解決金として150万円ずつ支払う」という内容の和解が成立しました。遺言により取得分がゼロだった状況から、正当な権利である遺留分を確保することができました。

解決のポイント

遺留分侵害額請求には、相続開始と侵害を知ってから1年という時効があります。本件のように、相手方による財産の使い込みが疑われる場合は、その調査にも時間が必要です。遺言の内容に納得がいかない場合は、お早めに弁護士へご相談いただくことが重要です。

解決した事務所

弁護士法人青空と大地解決事例
費用
初回面談相談料
5,500円(60分)
現在営業時間外
住所
青森県十和田市西三番町1-42 NTT十和田ビル2階
対応地域
青森県
営業時間
平日 9:00〜17:30
分野
遺産の種類
依頼人の立場
紛争相手
被相続人との関係
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