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[遺留分]「全財産を甥に」との遺言に対し、遺留分を主張し預貯金と不動産持分を獲得した事例
[遺留分]「全財産を甥に」との遺言に対し、遺留分を主張し預貯金と不動産持分を獲得した事例
解決した事務所
馬場総合法律事務所
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相談の背景
40代
遺産の種類
現金・預貯金、不動産(土地・建物)
依頼者の立場
請求側
被相続人との関係
被相続人の孫
紛争相手
その他
解決方法
訴訟
お母様が既に亡くなられていたため、ご祖父様の相続人はご依頼者様お一人でした。しかし、ご祖父様は「全財産を甥(ご依頼者様のいとこ)に相続させる」という内容の遺言書を遺しており、ご依頼者様の相続分は全くない状況でした。疎遠であったとはいえ、一切財産を相続できないことに納得ができず、法的に何も請求できないのか知りたいと当事務所にご相談に来られました。
事務所の対応
ご依頼者様には、最低限の取り分である「遺留分」を請求する権利があることをご説明しました。遺留分の請求は、相続の開始を知った時から1年以内という厳しい期間制限があるため、ご依頼後すぐに、相手方に対して遺留分を請求する旨の内容証明郵便を送付し、権利を保全しました。同時に、依頼者様が把握されていなかったご祖父様の預貯金や不動産について、詳細な財産調査を行いました。
相談後の結果
得られたメリット
遺留分を主張し、預貯金と不動産を獲得。
交渉がまとまらなかったため、遺留分侵害額請求訴訟を提起しました。裁判の結果、不動産の持分を取得する判決を得ることができ、預貯金についても一部払戻しを受ける内容で和解が成立。最終的に不動産の持分は相手方に買い取ってもらう形で、全て金銭にて解決することができました。
解決のポイント
遺言によって相続分がゼロになった場合でも、子や孫(代襲相続人)には、最低限の相続財産を確保できる「遺留分」という権利があります。最も重要なのは、相続開始と遺言の存在を知ってから1年以内に請求の意思表示をすることです。この期限を過ぎると権利が消滅してしまうため、迅速な対応が不可欠です。
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費用
初回面談相談料
0円(30分)
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住所
京都府京都市中京区下妙覚寺町200 衣棚御池ビル3階
最寄駅
地下鉄烏丸御池駅徒歩3分 阪急烏丸駅徒歩10分
対応地域
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営業時間
平日 10:00〜17:00
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