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[遺産分割]生命保険金を特別受益に準ずるものと主張し、相続財産に含めて調停を成立させた事例
[遺産分割]生命保険金を特別受益に準ずるものと主張し、相続財産に含めて調停を成立させた事例
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相談の背景
50代 | 男性
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その他
依頼者の立場
請求側
被相続人との関係
被相続人の子ども
紛争相手
依頼者の親
解決方法
調停
お父様が亡くなり、相続人である継母と弟との間で遺産分割協議を行っていましたが、話がまとまらず決裂してしまいました。特に、継母が受取人として指定されていた生命保険金が高額であり、その扱いが大きな争点となっていました。ご自身でのこれ以上の交渉は難しいと考え、今後の対応について当事務所にご相談に来られました。
事務所の対応
ご依頼を受け、代理人として家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てました。調停では、継母が受け取った生命保険金が非常に高額で、相続人間で著しい不公平が生じている点を強調しました。その上で、最高裁判所の判例を引用し、当該保険金は「特別受益に準ずるもの」として遺産に持ち戻して計算すべきであると、法的に粘り強く主張しました。
相談後の結果
得られたメリット
生命保険金の一部を財産に組入れ
当方の主張が調停委員会に認められ、相手方も譲歩する姿勢を見せました。最終的に、生命保険金の一部を遺産に含める形で計算し、ご依頼者様が納得のいく内容で遺産分割調停を成立させることができました。
解決のポイント
生命保険金は原則として遺産分割の対象となりませんが、本件のように著しい不公平が生じるケースでは例外もあります。最高裁の判例を基に、具体的な事実を挙げて粘り強く主張したことが、調停委員会の理解を得て、有利な結果に繋がったポイントです。
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解決事例
経験年数
弁護士登録から
20年
規模
在籍弁護士数
1名
費用
初回面談相談料
0円
(60分)
土日祝相談可
初回相談無料
18時以降相談可
当日相談可
後払いあり
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