[相続放棄] 死後7年経過後、親の巨額の借金が発覚。熟慮期間経過後の相続放棄が認められた事例
相談の背景

女性
遺産の種類借入金・ローン
7年前に亡くなられたお父様について、最近になって2000万円を超える多額の借金があったことを知った、というご相談でした。借金は、ご兄弟が経営するアパート事業の連帯保証人になったことで生じたもので、ご依頼者様はその事実を全く知らされていませんでした。ご自身がこの莫大な借金を相続し、返済義務を負うのではないかと、大変ご不安な様子で来所されました。
事務所の対応
相続放棄は原則「相続開始を知った時から3ヶ月以内」ですが、例外的に期間経過後も認められる場合があることをご説明しました。本件では、①ご依頼者が借金の存在を全く知らなかったこと、②ご兄弟が事業を管理しており、知らなかったことに無理もない事情があったことなどを、家庭裁判所に詳細に上申しました。例外的な事情を丁寧に主張・立証し、相続放棄の申述を受理するよう求めました。
相談後の結果
当職の主張が認められ、お父様が亡くなられてから7年近くが経過していましたが、家庭裁判所は相続放棄の申述を正式に受理しました。これにより、ご依頼者様が2000万円を超える借金を相続によって引き継ぐことはなくなり、将来の不安が解消されました。
解決のポイント
「死亡を知ってから3ヶ月」という期間を過ぎても、相続放棄が認められる可能性はあります。ポイントは「借金の存在を知らなかったこと、また、知らなかったことに無理もないと言えるか」です。期間が過ぎているからと諦めず、まずは専門家に相談し、ご自身の状況が例外にあたるか確認することが重要です。
解決した事務所
藤枝やいづ合同法律事務所解決事例土日祝相談可
初回相談無料
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当日相談可
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法テラス利用可
着手金無料あり
女性弁護士在籍
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| 最寄駅 | 西焼津駅 |
| 対応地域 | 全国対応 |
| 営業時間 | 平日 9:00〜17:30 |