相談の背景

50代 | 女性
遺産の種類現金・預貯金、不動産(土地・建物)
依頼者は既に弁護士を依頼しないで被相続人の遺産分割について弟を相手に調停を申し立てていた。しかし,調停において,父が死亡する約5年前に400万円をかけて父の自宅の屋根の葺き替えとそれに関連する工事をしたので,このことを遺産分割調停に反映しようとしたが上手くいかないで困ってしまい,当事務所を訪れた。
事務所の対応
上記の工事に関して請負代金の領収書や契約書が残っていれば用意するようにお願いしたところ,工事代金400万円及び消費税が記載された領収書を持参してくれた。その領収書には,工事の内容として被相続人の自宅の屋根の葺き替えであることが明示されていた。そこで,当事務所において被相続人の遺産分割調停を受任し,上記領収書を証拠として提出した。
相談後の結果
家庭裁判所の調停委員会から400万円の寄与分を認めた調停案が示され,依頼者と相手方である弟の間で調停が成立した。
解決のポイント
関係書類は大切に保管しておき,弁護士に依頼した場合には早めに保管していた関係書類を弁護士に見せて証拠として提出してもらうこと。
解決した事務所
尾崎祐一法律事務所解決事例| 住所 | 北海道札幌市南区澄川5条6丁目1-8 |
| 最寄駅 | 地下鉄自衛隊前駅から徒歩7分 |
| 対応地域 | 北海道 |
| 営業時間 | 平日 9:00〜17:00 |