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【遺産分割】「生前の借金」を理由とした相続分減額の主張に対し、相手方の特別受益を立証し反論した事例
【遺産分割】「生前の借金」を理由とした相続分減額の主張に対し、相手方の特別受益を立証し反論した事例
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相談の背景
50代 | 男性
遺産の種類
現金・預貯金
依頼者の立場
請求された側
被相続人との関係
被相続人の子ども
紛争相手
依頼者の兄弟姉妹
解決方法
調停
遺産分割協議の場で、他の相続人から「あなたは被相続人から生前に借金をしていたのだから、その分相続する額を減らすべきだ」と一方的に主張され、不公平な内容での合意を迫られてお困りのため、ご相談にいらっしゃいました。
事務所の対応
当事者間での解決は難しいと判断し、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てました。並行して、被相続人の預貯金口座の取引履歴を調査したところ、相手方の相続人もまた、被相続人から生前に多額の金銭を受け取っていた事実が判明しました。この事実は、相手方がこれまで開示していなかったものでした。
相談後の結果
得られたメリット
相手方の主張を退け、正当な相続分を確保
調停の場で、相手方も特別受益を受けていた事実を証拠とともに主張した結果、相手方は従来の主張を取り下げました。最終的に、法定相続分に沿った公平な内容で調停を成立させることができました。
解決のポイント
一方の相続人だけが生前の金銭授受を指摘されることがあります。しかし、公平な解決のためには全相続人間の資金移動を調査することが重要です。本件では、預金の取引履歴を調査し、相手方の特別受益を明らかにしたことが、主張を退ける決め手となりました。
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ざっしょのくま法律事務所
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雑餉隈駅
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解決事例
経験年数
弁護士登録から
18年
規模
在籍弁護士数
1名
費用
初回面談相談料
5,500円
(60分)
土日祝相談可
当日相談可
後払いあり
分割払いあり
法テラス利用可
女性弁護士在籍
オンライン相談可
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住所
福岡県福岡市博多区東雲町1-1-21 フルールドゥソレイユ301
最寄駅
西鉄桜並木駅・西鉄雑餉隈駅・JR南福岡駅
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営業時間
平日 9:00〜17:00 / 土曜 9:00〜17:00
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