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【遺産分割】根拠のない特別受益の主張を退け、逆に相手方の特別受益を立証した事例

解決した事務所
滋賀総合法律事務所
滋賀総合法律事務所
対応地域 | 全国対応

相談の背景

依頼者のアイコン
30代 | 男性
遺産の種類現金・預貯金、不動産(土地・建物)
依頼者の立場
請求された側
被相続人との関係
被相続人の子ども
紛争相手
依頼者の兄弟姉妹
解決方法
調停
遺産分割協議の場で、お姉様から「あなたは1,000万円の生前贈与(特別受益)を受けているはずだ」と一方的に主張されました。依頼者は身に覚えがなく否定しましたが、お姉様は聞き入れず話は平行線に。協議が全く進まない状況を打開したいと、ご相談に来られました。

事務所の対応

まず、お姉様の主張に客観的な証拠がないことを確認し、遺産分割調停を申し立てました。調停では依頼者の特別受益はなかったことを前提に協議を進める一方、こちらで被相続人の預金口座を調査。その結果、逆にお姉様が長年にわたり多額の送金を受けていた事実を突き止め、相手方の特別受益として主張しました。

相談後の結果

得られたメリット

相手方の特別受益を認めさせ、有利に解決

調査で判明した送金の事実を証拠として示した結果、お姉様もご自身の特別受益を認めざるを得なくなり、最終的にそれを前提とした有利な内容で調停が成立しました。争点だった不動産の評価額も、当方の主張が認められました。

解決のポイント

遺産分割では、感情的な主張だけでなく、客観的な証拠に基づき法的な主張を組み立てることが重要です。本件では、相手の主張の根拠の薄さを指摘しつつ、こちらでは預金履歴という動かぬ証拠を基に反証したことで、交渉を有利に進め、依頼者の正当な権利を守ることができました。

解決した事務所

滋賀総合法律事務所解決事例
経験年数
弁護士登録から
15年
規模
在籍弁護士数
2名
費用
初回面談相談料
0円(30分)
土日祝相談可
初回相談無料
夜間相談可(21時以降)
18時以降相談可
当日相談可
分割払いあり
着手金無料あり
オンライン相談可
全国出張対応
初回相談無料
現在営業時間外 9:00〜17:45
住所
滋賀県大津市末広町7-1 大津パークビル301
最寄駅
大津駅
対応地域
全国対応
営業時間
平日 9:00〜17:45
分野
遺産の種類
依頼人の立場
紛争相手
被相続人との関係
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