[相続放棄]債権者からの請求を放置し3か月経過。裁判所への事情説明で相続放棄が認められた事例
相談の背景

40代 | 男性
遺産の種類借入金・ローン
被相続人の死亡後、債権者から金銭の支払いを求める通知が届きました。どう対応してよいか分からず、そのまま放置してしまったところ、相続放棄の期限である3か月が経過してしまいました。多額の借金を背負うことになるのではないかと大変不安になり、なんとか今からでも相続放棄ができないかと、当事務所に相談に来られました。
事務所の対応
相続放棄の期限は原則として「自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月」ですが、特別な事情がある場合には、期間経過後でも受理されることがあります。ご依頼後、直ちに相続放棄申述書を作成するとともに、なぜ3か月の期間内に手続きができなかったのか、その理由を裁判所に丁寧に説明する事情説明書を作成し、家庭裁判所に提出しました。
相談後の結果
家庭裁判所に事情を説明した結果、期間を過ぎてからの申述でありましたが、無事に相続放棄が受理されました。これにより、ご依頼者様は被相続人の借金を支払う義務を免れ、債権者からの請求を受けずに済むこととなり、安心して生活を取り戻されました。
解決のポイント
相続放棄の3か月という期限は厳格ですが、やむを得ない事情があれば、期間経過後でも認められる可能性があります。本件では、なぜ期限内に手続きできなかったのかを具体的に主張・立証したことが、受理に繋がりました。債権者からの通知を放置するのは大変危険ですので、すぐに弁護士にご相談ください。
解決した事務所
清流のまち法律事務所解決事例| 住所 | 岐阜県各務原市鵜沼川崎町2-114 松崎ビル3階 |
| 最寄駅 | 名鉄「三柿野」駅から徒歩3分 |
| 対応地域 | 岐阜県、愛知県、三重県 |
| 営業時間 | 平日 9:30〜18:00 |