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唯一の相続財産が土地建物であり、相続人の一人がその土地建物済んでいた場合の遺産分割請求

解決した事務所
大阪刑事民事法律事務所
大阪刑事民事法律事務所
対応地域 | 大阪府

相談の背景

依頼者のアイコン
20代 | 男性
遺産の種類不動産(土地・建物)
依頼者の立場
請求側
被相続人との関係
被相続人の孫
紛争相手
依頼者の叔父叔母
解決方法
調停
 被相続人が死亡したが、土地建物に在住する被相続人の長男が、依頼者は長女(故人)の子につき相続は放棄するべきと相続には取り合わず、そのまま土地建物に居住していた。相手の弁護士も、相続代償金を払う金はなく、解決まで10年はかかるよと依頼者にうそぶいいた。

事務所の対応

依頼を受け、相手と協議しても進まないので、すぐに家庭裁判所に遺産分割の調停を申し立てた。相手方は、依頼者は孫として被相続人に不義理を働いたなどと主張したが、相続には関係ないので、その話題には付き合わず、法定相続分の代償金請求を主張した。

相談後の結果

得られたメリット

法定相続通りの金員を請求して獲得した。

法定相続分の1500万円を受領した。

解決のポイント

相続とは関係の無い親族として不義理だのという感情論には入らず、徹底して法的観点の主張のみを行った。相手が銀行から融資を受けて代償金を作ることについては協力し、1年以内に解決した。

解決した事務所

大阪刑事民事法律事務所解決事例
費用
初回面談相談料
0円(60分)
土日祝相談可
初回相談無料
18時以降相談可
当日相談可
電話相談可
全国出張対応
初回相談無料
現在営業時間外 9:30〜18:00
住所
大阪府大阪市中央区平野町2-2-9 ビル皿井803
最寄駅
大阪メトロ堺筋線 北浜駅より徒歩4分
対応地域
大阪府
営業時間
平日 9:30〜18:00
分野
遺産の種類
依頼人の立場
紛争相手
被相続人との関係
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