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【相続人調査】死後に判明した養子縁組の無効を主張し、正当な相続権を回復した事例
【相続人調査】死後に判明した養子縁組の無効を主張し、正当な相続権を回復した事例
解決した事務所
石原綜合法律事務所
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相談の背景
遺産の種類
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依頼者の立場
請求側
被相続人との関係
その他
紛争相手
その他
解決方法
訴訟
被相続人が亡くなった後、戸籍を調べてみたところ、ご親族も全く知らなかった養子がいることが判明しました。法律上、養子は実子と同じ相続権を持ちます。このままでは、面識のない養子が全財産を相続してしまい、本来の相続人であるご自身の権利が完全に失われてしまうのではないかと、大変な不安を抱えてご相談に来られました。
事務所の対応
ご依頼を受け、養子縁組が無効である可能性を検討しました。養子縁組は、当事者間に縁組をする意思がない場合、無効となります。そこで、被相続人と養子の生前の関係性などを多角的に調査しました。過去の情報を丁寧に収集し「縁組をする実質的な意思がなかった」ことを裏付ける証拠を固めた上で、家庭裁判所に対して養子縁組無効確認の訴えを提起しました。
相談後の結果
得られたメリット
裁判で養子縁組の無効が確定
裁判では、当方が提出した証拠に基づき、被相続人と養子との間に実質的な親子関係を築く意思がなかったことが認められました。その結果、裁判所は養子縁組を無効とする判決を下し、依頼者様が正当な相続人としての地位を回復することができました。
解決のポイント
相続手続きでは、遺産分割の前提となる遺言や養子縁組の有効性自体が争点となることがあります。過去の事実を証明するための証拠をご自身で集めるのは大変な困難が伴います。本件では、証拠収集の段階から弁護士が介入し、法的な主張を的確に行えたことが解決に繋がりました。
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解決事例
経験年数
弁護士登録から
8年
規模
在籍弁護士数
1名
費用
初回面談相談料
0円
土日祝相談可
初回相談無料
夜間相談可(21時以降)
18時以降相談可
当日相談可
後払いあり
分割払いあり
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住所
東京都新宿区新宿2-5-12 FORECAST新宿AVENUE6階
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