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[不動産相続]共有不動産を一旦相続人の単独名義とし、売却代金を分配する換価分割で解決した事例

解決した事務所

相談の背景

依頼者のアイコン
遺産の種類不動産(土地・建物)
依頼者の立場
請求側
被相続人との関係
被相続人の配偶者
紛争相手
その他
解決方法
協議
亡くなったご主人の遺産に、ご自身との共有名義の不動産が含まれていました。現在は誰も住んでおらず売却を希望していましたが、不動産業者から「遺産分割を終えなければ売却はできない」と言われ、手続きを進めるためご相談に来られました。他の相続人との間で、不動産の分割方法について協議が難航していました。

事務所の対応

当初、依頼者が不動産の共有持分を相続し、他の相続人に代償金を支払う方法を検討しましたが、資金の準備が困難でした。そこで、一度不動産を依頼者の単独名義にする遺産分割協議を行い、その後に依頼者が責任をもって売却し、得られた売却代金を他の相続人と法律に基づいて公平に分配する「換価分割」という方法をご提案しました。

相談後の結果

得られたメリット

共有不動産の円滑な売却と代金分割を実現

専門家が間に入ることで、他の相続人の方々にも安心していただき、提案した分割方法で遺産分割協議が無事に成立しました。その後、依頼者は不動産の単独所有者として円滑に売却手続きを進めることができ、他の相続人への代金の分配も滞りなく完了しました。

解決のポイント

相続財産を売却して分け合う「換価分割」において、一度代表相続人の単独名義にする手法は、売却手続きをスムーズに進める上で有効です。弁護士が代理人として手続きの透明性を確保することで、他の相続人の理解と信頼を得られ、複雑な不動産を含む遺産分割を円満に解決へと導くことができます。

解決した事務所

弁護士法人KTG本部浦和法律事務所解決事例
規模
在籍弁護士数
10名
費用
初回面談相談料
0円(30分)
土日祝相談可
初回相談無料
夜間相談可(21時以降)
18時以降相談可
カード利用可
分割払いあり
法テラス利用可
女性弁護士在籍
オンライン相談可
初回相談無料
現在営業中 0:00〜24:00
住所
埼玉県さいたま市浦和区東高砂町3-2 ハイフィールドビル5階
最寄駅
JR浦和駅より徒歩30秒
対応地域
全国対応
営業時間
平日 0:00〜24:00 / 土曜 0:00〜24:00 / 日曜 0:00〜24:00 / 祝日 0:00〜24:00
分野
遺産の種類
依頼人の立場
紛争相手
被相続人との関係
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