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[不動産相続]共有不動産を一旦相続人の単独名義とし、売却代金を分配する換価分割で解決した事例
[不動産相続]共有不動産を一旦相続人の単独名義とし、売却代金を分配する換価分割で解決した事例
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解決方法
協議
亡くなったご主人の遺産に、ご自身との共有名義の不動産が含まれていました。現在は誰も住んでおらず売却を希望していましたが、不動産業者から「遺産分割を終えなければ売却はできない」と言われ、手続きを進めるためご相談に来られました。他の相続人との間で、不動産の分割方法について協議が難航していました。
事務所の対応
当初、依頼者が不動産の共有持分を相続し、他の相続人に代償金を支払う方法を検討しましたが、資金の準備が困難でした。そこで、一度不動産を依頼者の単独名義にする遺産分割協議を行い、その後に依頼者が責任をもって売却し、得られた売却代金を他の相続人と法律に基づいて公平に分配する「換価分割」という方法をご提案しました。
相談後の結果
得られたメリット
共有不動産の円滑な売却と代金分割を実現
専門家が間に入ることで、他の相続人の方々にも安心していただき、提案した分割方法で遺産分割協議が無事に成立しました。その後、依頼者は不動産の単独所有者として円滑に売却手続きを進めることができ、他の相続人への代金の分配も滞りなく完了しました。
解決のポイント
相続財産を売却して分け合う「換価分割」において、一度代表相続人の単独名義にする手法は、売却手続きをスムーズに進める上で有効です。弁護士が代理人として手続きの透明性を確保することで、他の相続人の理解と信頼を得られ、複雑な不動産を含む遺産分割を円満に解決へと導くことができます。
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18時以降相談可
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