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【遺産分割】他の相続人から「特別受益」を主張されたが、被相続人の意思を立証し、相続分の減額を阻止した事例

解決した事務所
新百合ヶ丘総合法律事務所
新百合ヶ丘総合法律事務所
対応地域 | 神奈川県、東京都

相談の背景

依頼者のアイコン
50代 | 女性
遺産の種類その他
依頼者の立場
請求された側
被相続人との関係
その他
紛争相手
その他
解決方法
協議
被相続人の生前、長年にわたり一人で介護などを献身的に行っていました。しかし相続発生後、他の相続人から「生前に多くの贈与を受けていたので相続分を減らすべき(特別受益)」と主張されてしまいました。ご自身の貢献が考慮されない状況に納得がいかず、ご相談に来られました。

事務所の対応

依頼者様の長年の貢献に鑑み、生前の贈与は相続分から差し引くべきではない(持戻しの免除)という被相続人の意思があったと主張。被相続人の意思を推し量れる証拠を多角的に収集し、相手方の主張する特別受益にはあたらないと、法的に構成して反論しました。

相談後の結果

得られたメリット

特別受益の主張を退け、相続分の減少を阻止

当方の主張が認められ、相手方が主張していた特別受益は考慮されないことになりました。結果、依頼者様の相続分が減らされることなく、貢献が報われる公平な解決に至りました。

解決のポイント

遺言書がなくても、被相続人の生前の言動など様々な事情からその意思を汲み取り、法的主張を構成することが可能です。「特別受益」を主張されお困りの場合でも、すぐに諦める必要はありません。

解決した事務所

新百合ヶ丘総合法律事務所解決事例
経験年数
弁護士登録から
15年
規模
在籍弁護士数
2名
費用
初回面談相談料
0円
土日祝相談可
初回相談無料
女性弁護士在籍
初回相談無料
現在営業時間外
住所
神奈川県川崎市麻生区上麻生一丁目6番1号 かわしん新百合丘ビル4階
最寄駅
小田急線「新百合ヶ丘駅」南口徒歩3分
対応地域
神奈川県、東京都
営業時間
平日 9:30〜17:30
分野
遺産の種類
依頼人の立場
紛争相手
被相続人との関係
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