【遺言無効】自筆証書遺言の署名が偽造であると主張し、土地と1500万円を取得した事例
相談の背景
「全財産を妹に相続させる」という内容の自筆証書遺言が見つかり、ご自身の取得できる遺産が全くない状況でした。しかし、遺言書の署名が、ご本人の筆跡とは違うように思われ、遺言の有効性に強い疑念を抱いてご相談に来られました。
事務所の対応
ご依頼を受け、まず遺言書の筆跡を精査しました。その結果、署名がご本人のものではない可能性が高いと判断し、相手方に対し遺言の無効を主張しました。筆跡に関する当方の主張と証拠を示し、遺言は無効であることを前提とした、法定相続分に基づいた遺産分割協議を行うよう求めました。
相談後の結果
当方の主張が認められ、相手方も遺言の無効を前提とした話し合いに応じました。その後の遺産分割協議の結果、ご依頼者様は土地の所有権に加えて現金1,500万円を取得するという、ご納得いただける内容で円満に解決することができました。
解決のポイント
自筆証書遺言は、要件が厳格に定められており、本件のように署名が本人のものではない場合、無効となります。遺言の有効性に疑問がある場合、諦めてしまう前に、筆跡などから無効を主張できないか検討することが重要です。遺言に関する問題は、相続問題の取り扱いに力を入れている弁護士にご相談ください。
解決した事務所
法律事務所Z富山オフィス解決事例初回相談無料
後払いあり
分割払いあり
着手金無料あり
オンライン相談可
| 住所 | 富山県富山市千石町6-1-1 |
| 最寄駅 | 富山駅から車で10分(富山地方裁判所隣) |
| 対応地域 | 富山県、石川県、福井県 |
| 営業時間 | 平日 10:00〜18:00 |