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生前贈与された不動産について遺留分を主張し、交渉により相当額の金銭を獲得した事例

解決した事務所

相談の背景

依頼者のアイコン
遺産の種類不動産(土地・建物)
依頼者の立場
請求側
被相続人との関係
被相続人の子ども
紛争相手
依頼者の兄弟姉妹
解決方法
協議
お父様が亡くなられた後、ご依頼者様のお兄様に土地や建物などの不動産が生前贈与されていたことが判明しました。このままではご自身の相続分がほとんどなく、著しく不公平だと感じておられました。お兄様に対し、不動産の価値に見合った自身の正当な取り分を主張できないか、との思いで当事務所にご相談に来られました。

事務所の対応

ご依頼後、まずはお父様の相続財産全体と、問題となっている生前贈与の詳細な内容を調査しました。その結果、不動産の贈与がご依頼者様の遺留分を侵害していることを確認し、侵害額を具体的に算出しました。その上で、弁護士が代理人として、内容証明郵便にてお兄様へ遺留分侵害額請求の意思を通知し、交渉を開始しました。

相談後の結果

得られたメリット

遺留分として相当額の金銭を獲得

弁護士が法的な根拠に基づき交渉を進めた結果、当方の主張が受け入れられました。最終的に、お兄様から遺留分侵害額に相当する金銭が支払われる内容で、円満に合意を成立させることができました。

解決のポイント

遺留分侵害額請求には時効が存在します。本件では、時効が成立する前に弁護士が介入し、内容証明郵便で請求の意思を明確に示すことで権利を保全しました。その後の交渉も代理することで、ご依頼者様の精神的な負担を軽減し、適切な解決へ導くことができた事案です。

解決した事務所

弁護士法人池袋吉田総合法律事務所解決事例
経験年数
弁護士登録から
12年
規模
在籍弁護士数
2名
費用
初回面談相談料
0円
初回相談無料
夜間相談可(21時以降)
分割払いあり
女性弁護士在籍
電話相談可
オンライン相談可
初回相談無料
現在営業中 0:00〜24:00
住所
東京都豊島区南池袋3-18-36-602 富美栄ビル
最寄駅
JR池袋駅より徒歩8分
対応地域
東京都
営業時間
平日 0:00〜24:00
分野
遺産の種類
依頼人の立場
紛争相手
被相続人との関係
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