相談の背景
先々代の名義のままになっている土地が多数存在しており、自己名義に相続登記をしたいが、相続人が30名以上存在しており、登記をすることができない、ということで困り当事務所に相談に来られました。
事務所の対応
相続人が多数の場合には、より多くの相続人から相続分を譲渡してもらうことがポイントです。そこで、まずは弁護士から各相続人に丁重な手紙を送り、相続分を依頼者に譲渡してもらえるよう要請しました。その結果、数名を残してほとんどの相続人から相続分譲渡証を得ることができました。
その後、相続分を譲渡しなかった相続人を相手方として遺産分割調停を申し立てました。
相談後の結果
相手方の中には調停に出頭しない人もおられたので、調停に代わる審判を裁判所に出してもらい、ご依頼者が単独ですべての不動産を取得し、ご依頼者名義の相続登記を実現しました。
解決した事務所