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債務の全部を相談者に相続させるという遺言書の効力が問題となった事例

解決した事務所
十条王子法律事務所
十条王子法律事務所
対応地域 | 全国対応

相談の背景

依頼者のアイコン
遺産の種類借入金・ローン
依頼者の立場
請求された側
被相続人との関係
被相続人の親
紛争相手
その他
解決方法
協議
被相続人の公正証書遺言に、「債務の全部を相談者に相続させる。」と記載されており、これに基づき銀行から、被相続人のローン債務約1000万円全てを支払うよう請求されています。他にも相続人がいるのに、全ての債務を自分が支払うのはおかしいのではないかとの相談を受けました。

事務所の対応

最高裁判例によると、被相続人の金銭債務は、法律上当然分割され、各共同相続人がその相続分に応じてこれを承継するものとされているため、本遺言書において債務を一人に相続させることはできず、依頼者は法定相続分の範囲で、銀行に対して債務を負う。銀行に対して、このような主張をしました。

相談後の結果

得られたメリット

銀行に対し、全額の債務を支払わずにすんだ。

銀行は、当職からの上記主張を認め、相談者にはローン全額の請求をするのではなく、法定相続分の範囲の請求にとどめました。

解決のポイント

債務に関することを記載した遺言書については、事案に応じて様々な考え方があり、論理的に難しいところですが、本件では相談者の意向にそった解決ができました。

解決した事務所

十条王子法律事務所解決事例
費用
初回面談相談料
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土日祝相談可
初回相談無料
18時以降相談可
当日相談可
分割払いあり
法テラス利用可
女性弁護士在籍
電話相談可
オンライン相談可
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現在営業中 8:00〜21:00
住所
東京都北区東十条3-14-10 十河ビル2階
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対応地域
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