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【遺留分】全財産を他人に遺贈する旨の遺言に対し、非監護親の子として遺留分を請求・獲得した事例

解決した事務所

相談の背景

依頼者のアイコン
遺産の種類その他
依頼者の立場
請求側
被相続人との関係
被相続人の子ども
紛争相手
その他
解決方法
協議
ご両親が離婚し、長年疎遠だった非監護親(別れて暮らしていた親)の親族から、突然亡くなったことと、「全財産を自分が受け取る」という内容の遺言書があることを知らされたそうです。ご自身に相続権があるのか、どう対応すべきか全く分からず、途方に暮れてご相談に来られました。

事務所の対応

ご依頼を受け、まず戸籍を調査し、依頼者様が正当な法定相続人であることを確認しました。その上で、たとえ遺言書があっても、子には最低限の相続分である「遺留分」を請求する権利があることをご説明しました。当事務所が代理人として相手方と交渉し、相続財産の調査・確定を行った上で、遺留分侵害額を請求しました。

相談後の結果

得られたメリット

遺留分侵害額に相当する金銭を獲得

交渉の結果、相手方も遺留分を支払う義務を認め、遺留分侵害額に相当する金銭を無事に受け取ることができました。依頼者様の正当な権利を守ることができ、大変ご満足いただけました。

解決のポイント

たとえ遺言で全財産を他の誰かに譲るとされていても、法定相続人である子には「遺留分」という法的に保護された権利があります。本件のように、諦めずに弁護士に相談することで、正当な権利を実現できる可能性があります。

解決した事務所

本町ユナイテッド法律事務所解決事例
費用
初回面談相談料
0円(30分)
現在営業時間外 10:00〜20:00
住所
大阪府大阪市中央区久太郎町3-1-27  船場大西ビル602
最寄駅
地下鉄御堂筋線 本町駅から徒歩3分
対応地域
大阪府
営業時間
平日 10:00〜20:00
分野
遺産の種類
依頼人の立場
紛争相手
被相続人との関係
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