【遺産分割】連絡がとれない相続人がいる事案で、遺産分割審判により法定相続分相当の遺産を取得した事例
相談の背景

50代 | 男性
遺産の種類その他
相続が開始されたものの、相続人のうちのお一人と連絡が取りづらい状況にあり、遺産分割協議を進めることができずにお困りでした。このままでは預貯金の解約や不動産の名義変更など、一切の相続手続きが滞ってしまうため、法的な手続きによって解決したいとのご希望でご相談に来られました。
事務所の対応
ご依頼を受け、まず代理人として相手方の相続人様へ書面でご連絡し、遺産分割協議へのご協力をお願いしました。しかし、残念ながらお話し合いによる解決には至らなかったため、家庭裁判所へ遺産分割審判を申し立てました。審判手続きでは、遺産の範囲と評価額を確定させ、法定相続分に基づいた分割を求める主張・立証を行いました。
相談後の結果
当方の主張が裁判所に認められ、ご依頼者様が法定相続分に相当する遺産を取得する内容の審判が下されました。これにより、長らく滞っていた遺産分割手続きを完了させることができました。
解決のポイント
相続人の中に連絡がとれない方や、話し合いに応じない方がいる場合でも、諦める必要はありません。本件のように家庭裁判所に遺産分割調停や審判を申し立てることで、法的な手続きに則って遺産分割を進めることが可能な場合があります。どの手続きを選択すべきかは事案によりますので、弁護士にご相談ください。
解決した事務所
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