[遺言]長男への不動産相続と長女への代償金で公平を保つ「負担付遺贈」の遺言を作成した事例
相談の背景

70代以上 | 男性
遺産の種類現金・預貯金
同居している長男に自宅不動産を相続させたいが、長女にも同じ価値の財産を渡し、兄妹間で完全に平等にしたいとのご希望でした。しかし、ご自身の老後の生活費や施設費用などで預貯金が減ってしまう可能性があり、単純に「長男に不動産、長女に預貯金」と指定するだけでは、将来不公平が生じることを心配され、最適な遺言書の作成方法についてご相談に来られました。
事務所の対応
将来の預貯金額の変動に対応し、いつでも公平性を保てるよう「負担付遺贈」という方法をご提案しました。まず不動産の評価額を算定し、長男が不動産を相続する代わりに、その価値の半額に相当する代償金を長女に支払うことを義務付ける(負担させる)内容の遺言書を作成しました。作成にあたっては、お子様方にも事務所にお越しいただき、全員が内容に納得できるよう調整を進めました。
相談後の結果
依頼者様の「子どもたちを平等に」という想いを、将来の資産状況の変化にも対応できる形で実現する遺言書が完成しました。ご家族全員の合意のもとで作成できたため、将来の相続トラブルを未然に防ぐことができ、依頼者様も大変安心されていました。
解決のポイント
特定の相続人に不動産を渡す場合、将来の資産変動リスクを考慮した「負担付遺贈」が有効な手段です。本件のように、遺言作成の段階で相続人全員と話し合い、弁護士が間に入ることで、全員が納得できる円満な相続の準備をすることが可能となり、将来の紛争を効果的に予防できます。
解決した事務所
みたか総合法律事務所解決事例夜間相談可(21時以降)
18時以降相談可
当日相談可
後払いあり
分割払いあり
法テラス利用可
着手金無料あり
全国出張対応
| 住所 | 東京都三鷹市上連雀2−5−15 5階 |
| 最寄駅 | 三鷹駅 |
| 対応地域 | 全国対応 |
| 営業時間 | 平日 9:00〜20:00 |