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死後3か月経過後に督促状で保証債務が発覚。事情を説明し相続放棄が認められた事例

解決した事務所

相談の背景

依頼者のアイコン
40代 | 男性
遺産の種類借入金・ローン
依頼者の立場
その他
被相続人との関係
被相続人の子ども
紛争相手
なし
解決方法
その他
父の死亡から3か月以上が過ぎてから、突然父の債権者を名乗る相手から督促状が届きました。父が借金の連帯保証人になっていたことをその時初めて知り、ご相談に来られました。それまでは、父に財産も負債もないと思い、何も手続きはしていませんでした。

事務所の対応

ご依頼者が遺産を承認したとみなされる行為(法定単純承認)がないことを確認。その上で、「督促状で初めて負債の存在を知ったため、3か月経過後に申述するのもやむを得ない」という事情を詳細に記した申述書を作成し、家庭裁判所に提出しました。裁判所からの照会書への回答も、具体的に助言しました。

相談後の結果

得られたメリット

死後3か月経過後の相続放棄が受理された

家庭裁判所に事情が認められ、死後3か月を経過していましたが、相続放棄の申述が無事に受理されました。受理証明書を債権者に送付した結果、ご依頼者は父の保証債務を免れることができました。

解決のポイント

相続開始から3か月が過ぎても、相続放棄が認められる場合があります。そのためには「債権者からの督促状で初めて負債の存在を知った」など、期間内に手続きできなかった事情を裁判所に具体的に説明することが重要です。諦める前に、まずはご事情をご相談ください。

解決した事務所

弁護士法人松本・永野法律事務所解決事例
経験年数
弁護士登録から
15年
規模
在籍弁護士数
12名
費用
初回面談相談料
0円
初回相談無料
当日相談可
分割払いあり
法テラス利用可
女性弁護士在籍
初回相談無料
現在営業中 0:00〜24:00
住所
福岡県福岡市中央区大手門1-1-3
最寄駅
地下鉄空港線「赤坂駅」徒歩5分
対応地域
福岡県
営業時間
平日 0:00〜24:00 / 土曜 0:00〜24:00 / 日曜 0:00〜24:00 / 祝日 0:00〜24:00
分野
遺産の種類
依頼人の立場
紛争相手
被相続人との関係
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