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【遺言】兄から提起された遺言無効確認訴訟で、筆跡鑑定等により遺言の有効性を前提に和解した事例

解決した事務所
順風法律事務所
順風法律事務所
対応地域 | 全国対応

相談の背景

依頼者のアイコン
50代 | 男性
遺産の種類現金・預貯金、不動産(土地・建物)
依頼者の立場
請求された側
被相続人との関係
被相続人の子ども
紛争相手
依頼者の兄弟姉妹
解決方法
訴訟
ご長男が同居を拒否したお母様を引き取り、長年面倒を見てこられました。お母様は、感謝の気持ちから「全財産をご依頼者様に相続させる」との自筆証書遺言を遺されていました。しかし、お母様の死後、ご長男は遺言の無効を主張し、遺言無効確認の訴えを提起。さらに、ご依頼者様が母から多額の援助を受けていた(特別受益)とも主張され、対応に苦慮しご相談に来られました。

事務所の対応

ご依頼を受け、訴訟の代理人として対応しました。裁判では、①遺言書作成当時、お母様に十分な判断能力(遺言能力)があったこと、②ご依頼者様ご夫婦が献身的に介護し、遺言内容がお母様の正当な意思に基づくものであること、を丁寧に主張・立証しました。さらに、客観的な証拠として筆跡鑑定を行い、遺言書がお母様自筆のものであることを証明しました。

相談後の結果

得られたメリット

訴訟で遺言の有効性を前提に、遺留分相当額で和解

当方の主張と筆跡鑑定の結果が認められ、裁判所も遺言の有効性を前提とする心証を形成しました。最終的に、遺言は有効であることを前提とし、相手方の特別受益の主張は考慮しない形で、ご依頼者様が相手方に遺留分相当額を支払う内容での和解が成立しました。

解決のポイント

遺言の有効性が争われる場合、調停ではなく、地方裁判所での訴訟手続きとなります。本件のように、遺言者の判断能力や、遺言が本人の真意に基づくものであることを、客観的な証拠を積み重ねて丁寧に主張・立証することが極めて重要です。特に自筆証書遺言の場合、筆跡鑑定が有効な証拠となることがあります。

解決した事務所

順風法律事務所解決事例
経験年数
弁護士登録から
30年
規模
在籍弁護士数
1名
費用
初回面談相談料
0円(60分)
土日祝相談可
初回相談無料
18時以降相談可
当日相談可
後払いあり
分割払いあり
着手金無料あり
女性弁護士在籍
電話相談可
オンライン相談可
全国出張対応
初回相談無料
現在営業時間外
住所
東京都立川市曙町2-34-6 コクーンビル801
最寄駅
JR立川駅(中央線・南武線・青梅線)、立川北駅(都市モノレール)から徒歩5分
対応地域
全国対応
営業時間
平日 9:30〜20:00
分野
遺産の種類
依頼人の立場
紛争相手
被相続人との関係
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