[相続放棄]父の死から1年後、突然届いた督促状。「知った時」を起算点とし、2,000万円の借金を放棄できた事例
相談の背景

50代 | 男性
遺産の種類不動産(土地・建物)
10年以上も音信不通だったお父様について、ある日突然、ご実家の競売開始決定通知書が届きました。その通知で初めてお父様の死を知り、同時に約2,000万円もの多額の借金があることも判明。債権者からの督促も始まり、どうすればよいかわからず、大変困惑されてご相談に来られました。
事務所の対応
ご相談を受け、相続放棄の期限(熟慮期間)の起算点について検討しました。相続放棄は原則「相続の開始を知った時から3ヶ月以内」に行う必要があります。ご依頼者様の場合、お父様の死を知ったのは通知が届いた日であり、そこからまだ3ヶ月経過していなかったため、相続放棄が可能であると判断。直ちに家庭裁判所への申述手続の準備に着手しました。
相談後の結果
迅速に手続きを進めた結果、家庭裁判所は相続放棄の申述を正式に受理しました。その旨を債権者に通知し、ご依頼者様は父が遺した約2,000万円の借金を一切支払うことなく、問題を解決することができました。
解決のポイント
相続放棄の期限は「死亡から3ヶ月」ではなく「相続を知った時から3ヶ月」です。長年疎遠で死を知らなかった場合など、死後3ヶ月を過ぎていても相続放棄が認められる可能性があります。諦める前にご相談ください。
解決した事務所
西九州総合法律事務所解決事例土日祝相談可
初回相談無料
18時以降相談可
当日相談可
分割払いあり
法テラス利用可
着手金無料あり
電話相談可
| 住所 | 佐賀県武雄市武雄町大字武雄5650-26 |
| 最寄駅 | 武雄温泉駅から徒歩10分 |
| 対応地域 | 佐賀県、長崎県 |
| 営業時間 | 平日 9:00〜17:30 |