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妻を夫の「履行補助者」として特別な寄与があるとして、寄与分が認められた事例

解決した事務所

相談の背景

依頼者のアイコン
50代 | 男性
遺産の種類現金・預貯金、不動産(土地・建物)
依頼者の立場
請求された側
被相続人との関係
被相続人の子ども
紛争相手
依頼者の兄弟姉妹
解決方法
調停
被相続人である母親は、亡くなる5年ほど前から一人で日常生活を送ることが難しくなったため、相談者が、相談者の自宅で最期まで介護していました。相談者は仕事をしていたため、デイサービスやショートステイを利用しつつ、主に相談者の妻が被相続人の介護にあたっていました。また、デイサービスなどの介護の費用は全て相談者夫妻が支払っていたため、相談者が「法定相続分(1/3)以上を相続したい」とのことで、相談がありました。

事務所の対応

相続人である相談者の兄弟2名に対し、遺産分割協議の申し入れましたが、話し合いがまとまらず、当方が遺産分割調停を申立てました。調停での争点は、相談者の妻を履行補助者として相談者に寄与分が認められるか否かでした。そのため、被相続人に介護、看護が必要だったこと、受けたサービスの内容、日数、期間や、相談者の妻が具体的にどのような介護、看護を行ったのかを主張し、主張を裏付ける証拠を可能な限り収集し、裁判所に提出しました。

相談後の結果

得られたメリット

寄与分が認められた事例

当方の寄与分の主張が認められ、寄与分を加味した遺産分割調停が成立しました。

解決のポイント

寄与分が認められるためには、詳細かつ具体的に整理して主張する必要があります。単に面倒をみていたという主のみでは認められないことがありますが、弁護士が介入し、適切な主張を行ったことで、寄与分がみとめられた事例です。

解決した事務所

弁護士法人稲葉セントラル法律事務所解決事例
経験年数
弁護士登録から
13年
規模
在籍弁護士数
8名
費用
初回面談相談料
0円(60分)
土日祝相談可
初回相談無料
18時以降相談可
当日相談可
カード利用可
分割払いあり
女性弁護士在籍
電話相談可
オンライン相談可
全国出張対応
初回相談無料
現在営業時間外
住所
東京都大田区蒲田5-15-8 蒲田月村ビル6階
最寄駅
JR・東急多摩川線「蒲田駅」東口より徒歩1分 京急「蒲田駅」西口より徒歩8分
対応地域
全国対応
営業時間
平日 9:30〜18:30 / 土曜 10:00〜17:00
分野
遺産の種類
依頼人の立場
紛争相手
被相続人との関係
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