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被相続人と土地を共有していた親族が相続財産管理人(改正後:相続財産清算人)の選任を申し立てた事例

解決した事務所

相談の背景

依頼者のアイコン
60代 | 女性
遺産の種類不動産(土地・建物)
依頼者の立場
その他
被相続人との関係
その他
紛争相手
なし
解決方法
審判
相談者は、被相続人と土地を共有していました。相談者は当該土地を売却したいと考えていました、「相続人がいるのか分からず、被相続人の持分をどう処分すればいいかわからない」とのことで、相談がありました。

事務所の対応

被相続人に相続人がいるかどうかを戸籍を用いて調べたところ、相続人がいないことが判明しました。また、相続財産全部の包括受遺者も存在しなかったため、「相続人のあることが明らかでない」(民法951条)にあたると判断し、資料を収集後、相続財産管理人の選任の申立を行いました。その後、相続人捜索の公告期間と特別縁故者申立期間が満了し、相続人と特別縁故者の不存在が確定しました。

相談後の結果

得られたメリット

相談者の単独所有となり、売却が可能になりました。

相続人と特別縁故者の不存在が確定したため、民法255条により被相続人の本件土地の持分が相談者に帰属し、単独所有となり、売却が可能となりました。

解決のポイント

相続財産被相続人に相続人がいない場合で、利害関係者が相続財産を受け取るためには、さまざまな手続きが必要であり、弁護士が介入したことで、スムーズに本件土地の共有持分を取得できた事案です。

解決した事務所

弁護士法人稲葉セントラル法律事務所解決事例
経験年数
弁護士登録から
13年
規模
在籍弁護士数
8名
費用
初回面談相談料
0円(60分)
土日祝相談可
初回相談無料
18時以降相談可
当日相談可
カード利用可
分割払いあり
女性弁護士在籍
電話相談可
オンライン相談可
全国出張対応
初回相談無料
現在営業時間外
住所
東京都大田区蒲田5-15-8 蒲田月村ビル6階
最寄駅
JR・東急多摩川線「蒲田駅」東口より徒歩1分 京急「蒲田駅」西口より徒歩8分
対応地域
全国対応
営業時間
平日 9:30〜18:30 / 土曜 10:00〜17:00
分野
遺産の種類
依頼人の立場
紛争相手
被相続人との関係
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