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【遺言・遺留分】特定の子1名を完全に除外したい資産家依頼主の意向を実現した遺留分放棄サポート事例

解決した事務所
弁護士法人堤&パートナーズ法律事務所
弁護士法人堤&パートナーズ法律事務所
対応地域 | 山口県、福岡県、佐賀県、長崎県

相談の背景

依頼者のアイコン
60代 | 男性
遺産の種類不動産(土地・建物)
依頼者の立場
請求側
被相続人との関係
被相続人の親
紛争相手
依頼者の子ども
解決方法
協議
不動産投資に成功された資産家であるご依頼者様(父)は、結婚と離婚を繰り返しており、合計で10名のお子様がいらっしゃいました。その中の特定のお子様(Y)とは長年不和であり、ご自身の財産をYには一切相続させたくないという強い意向をお持ちでした。Yに財産を相続させないための、法的に有効な方法について知りたいとご相談いただきました。

事務所の対応

まず、ご依頼者様の意向に基づき、Yを除外した内容の遺言書を作成することを推奨しました。同時に、Yはご依頼者様の子供であるため、遺留分の権利があることをご説明し、遺留分権利を完全に失わせるためには「遺留分減殺請求権の相続開始前の放棄」が必要であると提案しました。Yがご依頼者様を憎んでおり財産を望まないという状況を踏まえ、Yとの交渉を行い、家庭裁判所の許可を得るための手続きをサポートしました。

相談後の結果

得られたメリット

特定の子の遺留分権利を相続開始前に放棄させることに成功

Yとの交渉の結果、Yはご依頼者様の財産を相続しないという意思を表明しました。この意思に基づき、家庭裁判所に対して遺留分減殺請求権の相続開始前の放棄の許可申立を行い、これが認められました。これにより、ご依頼者様は、特定のお子様(Y)に一切の財産を相続させないという意向を法的に実現することができました。

解決のポイント

夫婦の縁は切れても親子の縁は切れないため、遺言書で排除しても遺留分は残ります。本件は、相手方との関係性を利用し、「遺留分減殺請求権の放棄」という高度な法的手段を選択することで、ご依頼者様の希望を最大限に実現しました。相続の放棄と遺留分減殺請求権の放棄は別物であり、その違いを理解し適切な方法を用いることが重要です。

解決した事務所

弁護士法人堤&パートナーズ法律事務所解決事例
経験年数
弁護士登録から
16年
規模
在籍弁護士数
1名
費用
初回面談相談料
0円(60分)
土日祝相談可
初回相談無料
18時以降相談可
後払いあり
分割払いあり
オンライン相談可
初回相談無料
現在営業時間外 9:00〜18:00
住所
福岡県福岡市中央区薬院4-10-40嗣ビル3階
最寄駅
地下鉄薬院大通駅より徒歩3分
対応地域
山口県、福岡県、佐賀県、長崎県
営業時間
平日 9:00〜18:00
分野
遺産の種類
依頼人の立場
紛争相手
被相続人との関係
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