相続放棄で死後3か月経過後の申立てに対応し伯父の多額の借金を免れた事例
相談の背景

50代 | 女性
遺産の種類借入金・ローン
金融会社から手紙が届き、疎遠だった伯父が亡くなったことと、伯父に多額の借金があることを初めて知りました。金融会社の内容が事実であれば相続放棄をしたいと考えていましたが、伯父が他界してから既に3か月以上が経過していました。死後3か月という期限をすぎていても、借金を背負わずに相続放棄の手続きをすることが可能なのかというご相談をいただきました。
事務所の対応
代理人として家庭裁判所へ相続放棄申述受理の申立てを行いました。相続人が「自己のために相続開始があったことを知った時」から3か月以内という民法の規定に基づき、金融機関からの通知で初めて事実を知った経緯を詳細に伝えました。あわせて金融機関へ受任通知を送り、相続放棄を予定している旨を速やかに伝えて、不当な提訴や督促を避けるための交渉も同時並行で進めました。
相談後の結果
家庭裁判所に相続放棄が受理され、伯父の多額の借金を引き継ぐことはなくなりました。また、金融会社に対しても弁護士が交渉したことで、裁判手続きを経ることなく円満に解決することができました。
解決のポイント
知った時から3か月以内という事情を裁判所に丁寧に説明することが重要です。また金融機関へ早期に受任通知を送ることで、法的な紛争を未然に防ぎながら解決できたことが大きなポイントでした。
解決した事務所
藤沢かわせみ法律事務所解決事例土日祝相談可
初回相談無料
18時以降相談可
当日相談可
| 住所 | 神奈川県藤沢市藤沢43-4サクラシア藤沢ビル2階 |
| 最寄駅 | 藤沢駅 |
| 対応地域 | 埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県 |
| 営業時間 | 平日 10:00〜19:00 |