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【遺産分割】2億円超の生前贈与・使い込みの主張に対し、証拠に基づき反論し全て否定させた事例
【遺産分割】2億円超の生前贈与・使い込みの主張に対し、証拠に基づき反論し全て否定させた事例
解決した事務所
弁護士法人日栄法律事務所池袋支店
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相談の背景
60代 | 女性
遺産の種類
現金・預貯金
依頼者の立場
請求された側
被相続人との関係
その他
紛争相手
その他
解決方法
調停
遺産分割調停の場で、他の相続人から「あなたは被相続人から生前に2億円以上の贈与を受けていた、あるいは預金を使い込んでいたはずだ」という、事実無根の主張を突然受けました。相手方は、その金額を遺産に加算して計算し直すべきだと強硬に主張しており、ご依頼者様は大変困惑され、ご自身の正当な権利を守るためにご相談に来られました。
事務所の対応
ご依頼を受け、相手方の主張には具体的な証拠が一切ないことを調停で明確に指摘しました。さらに、医療記録などを取り寄せることで、被相続人が亡くなる直前まで認知症など判断能力に問題がなく、ご自身で財産を管理できる状態であったことを客観的な証拠に基づいて立証しました。これにより、使い込みや無断の贈与が考えにくい状況であったことを主張しました。
相談後の結果
得られたメリット
2億円超の生前贈与・使い込みの主張を排斥
当方の主張と立証が認められ、相手方が主張していた2億円以上の生전贈与や使い込みは、根拠がないものとして退けられました。これにより、ご依頼者様は不当に相続分を減らされることなく、ご自身の権利を守ることができました。
解決のポイント
遺産分割では、根拠が曖昧なまま多額の生前贈与等が主張されることがあります。これに対しては、感情的な反論だけでなく、「贈与の証拠がないこと」や「被相続人の判断能力に問題がなかったこと」などを客観的証拠で示すことが、ご自身の権利を守る上で重要になります。
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池袋駅
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解決事例
経験年数
弁護士登録から
11年
規模
在籍弁護士数
3名
費用
初回面談相談料
0円
(60分)
土日祝相談可
初回相談無料
夜間相談可(21時以降)
18時以降相談可
当日相談可
カード利用可
後払いあり
分割払いあり
法テラス利用可
着手金無料あり
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住所
東京都豊島区池袋2-13-4 天翔池袋西口ビル403
最寄駅
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営業時間
平日 8:00〜19:00 / 土曜 8:00〜19:00 / 日曜 8:00〜19:00 / 祝日 8:00〜19:00
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