[遺産分割]姉の特別受益を主張・立証し、遺産の大部分にあたる3500万円を獲得した事例
相談の背景

50代 | 女性
遺産の種類現金・預貯金
母親の死後、姉から遺産を半分ずつにしようと提案されました。しかし、姉は生前、母親から生活費の援助を受け、家の購入資金も出してもらっていました。土地も母名義の土地に無償で住んでいました。こうした姉への多額の生前贈与を無視した単純な折半案に納得ができず、公平な遺産分割を求めて当事務所にご相談に来られました。
事務所の対応
ご依頼を受け、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てました。調停の場で、相手方(姉)の2000万円ずつの分割案を拒否。依頼者様が生前にお母様から預かっていた贈与の証拠書類を基に、姉には多額の特別受益があったことを具体的に主張・立証しました。証拠が明確だったため、相手方の弁護士も説得に応じ、交渉を有利に進めることができました。
相談後の結果
当方の主張が認められ、姉の特別受益が考慮された結果、総額約4000万円の遺産のうち、依頼者様が3500万円を取得する内容で和解が成立しました。不公平感が是正され、依頼者様も納得のいく解決となりました。
解決のポイント
特別受益の主張が認められるかどうかは、証拠の有無が鍵となります。本件では、生前贈与を示す書面を依頼者様が保管していたことが勝因でした。証拠が揃っていたことで交渉が容易になり、早期に有利な条件での和解が実現しました。
解決した事務所
みたか総合法律事務所解決事例夜間相談可(21時以降)
18時以降相談可
当日相談可
後払いあり
分割払いあり
法テラス利用可
着手金無料あり
全国出張対応
| 住所 | 東京都三鷹市上連雀2−5−15 5階 |
| 最寄駅 | 三鷹駅 |
| 対応地域 | 全国対応 |
| 営業時間 | 平日 9:00〜20:00 |