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【相続放棄】死後3年経過後の債権者からの請求に対し、熟慮期間の起算点を主張し相続放棄を成功させた事例
【相続放棄】死後3年経過後の債権者からの請求に対し、熟慮期間の起算点を主張し相続放棄を成功させた事例
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相談の背景
遺産の種類
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その他
紛争相手
なし
解決方法
協議
亡くなったご親族に相続財産は無いと信じ、特に何も手続きをしていなかったところ、死後3年も経ってから、突然債権者を名乗る相手から支払いを求める通知が届いたとのことでした。相続放棄の期限は3か月と聞いており、もう対応できないのではないかと、大変ご不安な中でご相談に来られました。
事務所の対応
相続放棄の期限(熟慮期間)は原則として「自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月」ですが、本件では「債務の存在を初めて知った時」を起算点とすべき例外的なケースであると主張しました。依頼者様が債務の存在を知り得なかった事情などを詳細に記した事情説明書を作成し、家庭裁判所に提出しました。
相談後の結果
得られたメリット
3年の期間経過後でも相続放棄に成功
当方の主張が認められ、家庭裁判所は相続放棄の申述を正式に受理しました。その証明書を債権者に提示したところ、相手方も請求を取り下げ、依頼者様は想定外の債務を負う事態を回避することができました。
解決のポイント
相続放棄の3か月期限を過ぎてしまっても、債務の存在を知らなかったなど、正当な理由があれば放棄が認められる可能性があります。本件のように、諦めずに弁護士に相談し、裁判所に対して事情を説得的に説明することが、解決への鍵となります。
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最寄駅
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