[遺留分]遺言で相続分がわずかだったため、遺留分を請求し、相当額の金銭を取得した事例
相談の背景

50代 | 男性
遺産の種類現金・預貯金
亡くなったお父様(お母様)が作成した公正証書遺言の内容が、他の相続人に多くの財産を譲る一方で、ご自身の相続分はごくわずかという、大変不公平なものでした。法的に有効とされる公正証書遺言を前に、この内容を受け入れるしかないのか、ご自身の権利として何らかの請求ができないものかと悩み、ご相談に来られました。
事務所の対応
ご相談を受け、遺言書の内容と遺産の全体像を分析しました。その結果、ご依頼者様の法的な最低限の取り分である「遺留分」が侵害されていることを確認しました。直ちに、多くの遺産を受け取った他の相続人に対し、内容証明郵便で遺留分減殺請求権を行使する旨を通知し、侵害額に相当する金銭の支払いを求める交渉を開始しました。
相談後の結果
交渉の結果、相手方も遺留分を支払う義務を認め、当方の請求に応じました。最終的に、ご依頼者様は遺留分侵害額に相当する金銭の支払いを受け、円満に解決することができました。
解決のポイント
たとえ有効な遺言書があっても、法定相続人には最低限の取り分である「遺留分」が保障されています。本件のように遺留分が侵害されている場合、権利を行使することで、正当な財産を金銭で取り戻せる可能性があります。
解決した事務所
田島遼一法律事務所解決事例土日祝相談可
初回相談無料
当日相談可
後払いあり
分割払いあり
電話相談可
| 住所 | 埼玉県狭山市入間川2-6-9 |
| 最寄駅 | 西武新宿線狭山市駅より徒歩4分 |
| 対応地域 | 埼玉県、東京都 |
| 営業時間 | 平日 9:00〜18:00 |