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[遺留分]遺言で相続分がわずかだったため、遺留分を請求し、相当額の金銭を取得した事例

解決した事務所
田島遼一法律事務所
田島遼一法律事務所
対応地域 | 埼玉県、東京都

相談の背景

依頼者のアイコン
50代 | 男性
遺産の種類現金・預貯金
依頼者の立場
請求側
被相続人との関係
被相続人の子ども
紛争相手
その他
解決方法
協議
亡くなったお父様(お母様)が作成した公正証書遺言の内容が、他の相続人に多くの財産を譲る一方で、ご自身の相続分はごくわずかという、大変不公平なものでした。法的に有効とされる公正証書遺言を前に、この内容を受け入れるしかないのか、ご自身の権利として何らかの請求ができないものかと悩み、ご相談に来られました。

事務所の対応

ご相談を受け、遺言書の内容と遺産の全体像を分析しました。その結果、ご依頼者様の法的な最低限の取り分である「遺留分」が侵害されていることを確認しました。直ちに、多くの遺産を受け取った他の相続人に対し、内容証明郵便で遺留分減殺請求権を行使する旨を通知し、侵害額に相当する金銭の支払いを求める交渉を開始しました。

相談後の結果

得られたメリット

遺留分を請求し、金銭での支払を実現

交渉の結果、相手方も遺留分を支払う義務を認め、当方の請求に応じました。最終的に、ご依頼者様は遺留分侵害額に相当する金銭の支払いを受け、円満に解決することができました。

解決のポイント

たとえ有効な遺言書があっても、法定相続人には最低限の取り分である「遺留分」が保障されています。本件のように遺留分が侵害されている場合、権利を行使することで、正当な財産を金銭で取り戻せる可能性があります。

解決した事務所

田島遼一法律事務所解決事例
経験年数
弁護士登録から
10年
規模
在籍弁護士数
1名
費用
初回面談相談料
0円(30分)
土日祝相談可
初回相談無料
当日相談可
後払いあり
分割払いあり
電話相談可
初回相談無料
現在営業時間外 9:00〜18:00
住所
埼玉県狭山市入間川2-6-9
最寄駅
西武新宿線狭山市駅より徒歩4分
対応地域
埼玉県、東京都
営業時間
平日 9:00〜18:00
分野
遺産の種類
依頼人の立場
紛争相手
被相続人との関係
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