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【遺産分割】兄の過大な寄与分主張を排斥し、調停・審判を経て法定相続分を確保した事例

解決した事務所
平野町綜合法律事務所
平野町綜合法律事務所
対応地域 | 大阪府

相談の背景

依頼者のアイコン
男性
遺産の種類有価証券、不動産(土地・建物)
依頼者の立場
請求側
被相続人との関係
被相続人の子ども
紛争相手
依頼者の兄弟姉妹
解決方法
審判
会社経営者であったお父様が亡くなり、ご兄弟で遺産分割をすることになりました。しかし、会社を継いだお兄様が、会社の株式や不動産など事業に関する資産のすべてを自己が取得すると強硬に主張。さらに、ご自身の貢献(寄与分)として、法定相続分を大幅に超える取り分を要求してきたため、話し合いが完全に決裂し、ご相談に来られました。

事務所の対応

ご依頼を受け、まず家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てました。調停の場で、お兄様が主張する寄与分には法的な根拠が乏しいことを、客観的な事実に基づき主張しました。しかし、調停では話し合いがまとまらなかったため、最終的な判断を裁判官に委ねる審判手続きに移行しました。審判においても、引き続き、法定相続分に基づく公平な分割を求め、粘り強く主張を続けました。

相談後の結果

得られたメリット

審判により、法定相続分どおりの遺産を確保

最終的に、審判において当方の主張が認められ、お兄様の寄与分の主張は退けられました。その結果、ご依頼者様は、法律で定められたとおりの法定相続分に相当する財産を確保することができ、公平な解決が図られました。

解決のポイント

相続人の一人が、法定相続分を大幅に超える過大な要求をしている場合、当事者同士での解決は困難を極めます。本件のように、家庭裁判所の調停、それでもまとまらなければ審判という法的な手続きを利用することで、第三者を交えて冷静に話し合い、最終的には裁判所の公平な判断を仰ぐことで、正当な権利を実現することが可能になります。

解決した事務所

平野町綜合法律事務所解決事例
費用
初回面談相談料
0円(60分)
現在営業時間外 9:30〜20:00
住所
大阪府大阪市中央区平野町1-8-13 平野町八千代ビル8階B号室
最寄駅
地下鉄・京阪北浜駅より徒歩3分
対応地域
大阪府
営業時間
平日 9:30〜20:00 / 土曜 9:30〜20:00
分野
遺産の種類
依頼人の立場
紛争相手
被相続人との関係
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