[遺産分割]兄が遺産を独り占めし数年間放置。調停を申し立て、法定相続分相当額の金銭を取得した事例
相談の背景

60代 | 女性
遺産の種類現金・預貯金
お父様が亡くなった後、遺産を管理していた長男であるお兄様が、財産の内容を明らかにせず、遺産分割にも一切応じてくれませんでした。話し合いを求めても無視され続け、相続手続きが数年間も放置されたままの状態でした。このままでは自分たちの権利がなくなってしまうのではないかと不安になり、ご相談に来られました。
事務所の対応
ご依頼者様の代理人として、まずはお兄様宛に内容証明郵便を送付し、遺産内容の開示と遺産分割協議に応じるよう正式に求めました。しかし、期限を過ぎても返答がなかったため、次の段階として、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てました。調停の場で、法的にご依頼者様の権利を主張し、解決を求めました。
相談後の結果
調停では裁判所を通じて話し合い、最終的に当方の主張が認められました。お兄様が管理する遺産から、ご依頼者様の法定相続分に相当する代償金を支払う内容で調停が成立し、長年の問題が解決しました。
解決のポイント
一人の相続人が遺産を独り占めし話し合いに応じなくても、法的な権利は失われません。弁護士が代理人となり調停等の法的手続きを進めることで、相手が交渉を拒否していても、正当な相続分を確保することが可能です。
解決した事務所
星川法律事務所解決事例| 住所 | 埼玉県熊谷市筑波2-20 木村ビル3階 |
| 最寄駅 | JR熊谷駅より徒歩2分 |
| 対応地域 | 埼玉県、群馬県、栃木県、東京都 |
| 営業時間 | 平日 9:00〜18:00 |